○南部大阪都市計画羽衣及び高師浜西部地区地区計画の区域内における緑化率の最低限度等に関する条例

平成25年3月15日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 緑化率の最低限度等(第4条―第9条)

第3章 雑則(第10条―第12条)

第4章 罰則(第13条―第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画羽衣及び高師浜西部地区地区計画(平成25年高石市告示第24号。以下「羽衣及び高師浜西部地区地区計画」という。)の区域内における緑化率の最低限度等を定めることにより、緑化の推進による良好な都市環境の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)並びに羽衣及び高師浜西部地区地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、羽衣及び高師浜西部地区地区計画の区域(以下「適用区域」という。)内に適用する。

第2章 緑化率の最低限度等

(緑化率の最低限度)

第4条 建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を10分の2以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。

(適用除外)

第5条 次の各号のいずれかに該当する建築物については、前条の規定は、適用しない。

(1) この条例の施行の際に、既に新築又は増築の行為に着手していた建築物

(2) 増築後の建築物の床面積の合計が、この条例の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない建築物

(公益上必要な建築物の特例)

第6条 この条例の適用に関して、市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ない又は土地の利用状況に照らして良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内において、第4条の規定は、適用しない。

(違反建築物に対する措置)

第7条 市長は、第4条の規定に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命じることができる。

2 国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、市長は、国又は地方公共団体の建築物が第4条の規定に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、同項に規定する措置をとるべき旨を要請するものとする。

(報告及び立入検査)

第8条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又は本市の職員に建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(緑化施設の管理)

第9条 建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者は、第4条の緑化率の算定の基礎となる緑化施設を適切に管理しなければならない。

2 建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者は、前項に規定する緑化施設を変更しようとする場合においては、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

第3章 雑則

(建築物の敷地が適用区域の内外にわたる場合の措置)

第10条 建築物の敷地が適用区域の内外にわたる場合における第4条の規定については、その敷地の全部について適用する。

(一の敷地とみなすことによる制限の緩和)

第11条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第1項若しくは第2項若しくは同法第86条の2第1項の規定による認定又は同法第86条第3項若しくは第4項若しくは同法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた建築物については、第4条の規定を適用する場合においては、当該建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 罰則

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第8条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

南部大阪都市計画羽衣及び高師浜西部地区地区計画の区域内における緑化率の最低限度等に関する…

平成25年3月15日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)