○災害に強い住宅建設の促進に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成24年12月27日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害に強い住宅建設の促進に係る固定資産税の特例措置に関する条例(平成24年高石市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証その他の市長が定める書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない場合及び市長が不要と認める場合は、この限りでない。
(平27規46・一改)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規46・一改)
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規17・一改)
(平28規17・一改)