○高石市単位老人クラブ活動補助金交付要綱

平成24年8月7日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域社会において高齢者が生きがいを高め、社会の一員としての役割を果たす老人クラブの活動に対して補助金を交付することについて、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象クラブ)

第2条 補助金の交付を受けることができるクラブは、毎年4月1日において、次に掲げる要件に該当する者(以下「会員」という。)が、おおむね30人以上で構成する老人クラブであって、高石市老人クラブ連合会を構成するクラブ(以下「単位老人クラブ」という。)とする。

(1) 高石市内に居住していること。

(2) おおむね満60歳以上であること。

(3) 他の単位老人クラブに加入していないこと。

(補助対象活動)

第3条 補助対象活動は、次のとおりとする。

(1) 友愛訪問活動

(2) 清掃奉仕活動

(3) 地域見守り活動

(4) 教養講座開催事業

(5) スポーツ活動

(6) その他高齢者自らの生きがいを高め、健康づくりを進める活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種活動

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、単位老人クラブによる前条各号の活動の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。

2 前項に規定するほか、市長が特に必要と認めるものについては、補助対象経費とすることができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 1クラブにつき20,000円

(2) 補助金の交付を受けようとする年度の4月1日現在の会員1人につき150円

(交付申請)

第6条 補助金の交付申請は、必要書類を添えて、5月末日までに行わなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業の実績報告は、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月15日までに、次に揚げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 活動状況実績報告書

(2) 収支報告書

(3) 補助金に係る領収証書の写し

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

高石市単位老人クラブ活動補助金交付要綱

平成24年8月7日 告示第78号

(平成24年8月7日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第1節 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成24年8月7日 告示第78号