○高石市国民健康保険一部負担金減免等要綱
平成24年7月27日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高石市国民健康保険条例施行規則(昭和36年高石市規則第4号。以下「規則」という。)第8条に規定する一部負担金の減額、免除又は徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 規則第8条第1項第1号に該当する者 次のいずれかの場合に該当する者
ア 災害により世帯主(主たる生計維持者を含む。)が死亡し、又は障がい者となった場合
イ 災害により居住する住宅について著しい損害を受けた場合
(2) 規則第8条第1項第2号に該当する者 世帯主及び被保険者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯の預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分に相当する額以下である世帯の世帯員
(誓約書)
第3条 徴収猶予の措置を受けようとする者は、一部負担金の返納額及び返納期限について、誓約書を提出しなければならない。
(減免等の方法)
第4条 市は、減免等の措置を受ける者(以下「対象者」という。)が保険医療機関で医療を受けた場合は、当該医療機関に対して支払うべき一部負担金相当額を、その者に代わり支払うことにより行うものとする。
(1) 被災証明書
(2) 給与又は収入に関する証明書
(3) 医師の証明書
(4) 民生委員の現況証明書
(5) 収入申告書(様式第1号)
(6) 資産申告書(様式第2号)
(7) その他市長が必要と認める書類
(保険医療機関における取扱い)
第6条 対象者は、保険医療機関において療養を受けようとするときは、当該保険医療機関に一部負担金(減額・免除・徴収猶予)決定通知書(以下「決定通知書」という。)を提示するものとする。この場合において、一部負担金の免除又は徴収猶予の措置を受けた者はその全額につき支払うことを要しない。
2 前項の決定通知書の提示を受けた保険医療機関は、減額等をされた一部負担金相当額の請求につき療養の給付に関する費用として保険者に行うものとする。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。ただし、この要綱の施行日前において確定した減免等については、なお従前の例による。