○高石市国民健康保険条例施行規則
昭和36年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、高石市国民健康保険条例(昭和36年高石町条例第6号。以下「条例」という。)第29条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請及び届出の方法)
第2条 申請及び届出は、文書をもつてしなければならない。ただし、市長において支障がないと認めるものについては、口頭ですることができる。
(国民健康保険被保険者資格関係申請)
第3条 国民健康保険被保険者資格の取得、喪失及び変更に関する届出は、国民健康保険被保険者資格(/取得/喪失/変更/)届出書に、必要な関係書を添えて、市長に提出しなければならない。
(昭52規8・追加、平12規16・一改)
(負担割合の再判定)
第3条の2 被保険者が国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第24条の3の規定により国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)第27条の2第3項第1号又は第2号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険基準収入額適用申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法施行規則第24条の3ただし書に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
(平14規22・追加、平30規12・令3規29・一改)
(出産育児一時金の支給)
第4条 被保険者は、条例第6条の規定により、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書に被保険者であることが確認できるもの及び出生を証する書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
2 条例第6条第1項ただし書の規定により加算する額は12,000円とし、当該加算する額の支給を受けようとするときは、これを証する書類を添えるものとする。
3 被保険者は、前2項の出産育児一時金について受領委任払を利用しようとするときは、これらの規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより申請をしなければならない。
(昭52規8・旧3条一改・繰下、昭53規24・平6規18・平12規16・平18規19・平20規30・平26規23・令3規29・令6規39・一改)
(精神・結核医療給付金の支給申請)
第4条の2 被保険者は、条例第6条の2の規定により精神・結核医療給付金の支給を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯主は、精神・結核医療給付金支給申請書に被保険者であることが確認できるもの及び領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(平7規25・追加、平12規16・令6規39・一改)
(葬祭費の支給申請)
第5条 条例第7条の規定により、葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書に被保険者であることが確認できるもの及び死亡を証する書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(昭52規8・旧4条一改・繰下、昭53規24・平12規16・令6規39・一改)
(移送費の支給申請)
第6条 被保険者が法施行規則第27条の11の規定により移送費の支給を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯主は、移送費支給申請書に被保険者であることが確認できるもの、医師の意見書及び領収書を添えて、市長に提出しなければならない。
(平6規18・追加、平12規16・平14規22・令6規39・一改)
(特定疾病に係る認定申請)
第6条の2 法施行規則第27条の13の規定により法施行令第29条の2第8項の規定による認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険特定疾病認定申請書を市長に提出しなければならない。
(平14規22・追加、平30規12・一改)
(高額療養費の支給申請)
第7条 被保険者は、高額療養費の支給を受けようとするときは、高額療養費支給申請書又は国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を、市長に提出しなければならない。ただし、法施行規則第27条の17の規定に基づく別段の定めによる支給申請に関する手続を行う場合は、この限りでない。
(昭52規8・追加、平6規18・旧6条繰下、平12規16・平18規19・平25規1・令2規39・令4規6・一改)
(高額介護合算療養費の支給申請)
第7条の2 被保険者は、高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を、市長に提出しなければならない。
(平22規4・追加)
(一部負担金の減免等)
第8条 市長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条又は第43条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認めるときは、その者の申請により、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予(以下「減免等」という。)の措置を行う。
(1) 災害により資産等に重大な損害を受け、その生活が著しく困難になつたとき。
(2) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少し、その生活が著しく困難になつたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めるとき。
2 一部負担金の減免等の措置を受けようとする者は、一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書に市長が別に定める書類を添えて、事前に、若しくは初診後速やかに、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、調査のうえ速やかに減免等の可否を決定して、一部負担金(減額・免除・徴収猶予)決定通知書を、当該申請者に交付しなければならない。
4 減額及び免除の適用期間は、3カ月を限度とする。ただし、療養が長期にわたり市長が必要と認めた場合は、再申請により、更に3カ月を限度として適用することができる。
5 徴収猶予の期間は6カ月を限度とする。
6 市長は、減免等の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその措置を変更し、又は取り消し、一部負担金の返還を求めるものとする。
(1) その資力その他の事情が変化したと認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為により減免等の措置を受けたと認められるとき。
7 市長は、前項の規定により減免等の措置を変更し、又は取り消したときは、直ちにその旨を世帯主及び関係機関に通知する。
(昭52規8・旧5条一改・繰下、平6規18・旧7条繰下、平7規13・全改、平12規16・一改)
(第三者の行為による旨の届出)
第9条 被保険者が、第三者の行為によつて生じた疾病又は負傷について保険給付を受けたときは、当該被保険者の属する世帯主は、14日以内に第三者行為による傷病届を、市長に提出しなければならない。
(昭52規8・旧6条一改・繰下、平6規18・旧8条繰下、平12規16・一改)
(食事療養標準負担額減額認定の申請)
第9条の2 被保険者が法施行規則第26条の3の規定により食事療養標準負担額の減額認定を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯主は、食事療養標準負担額減額認定請求書に被保険者であることが確認できるもの、入院期間を確認できる書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平6規18・追加、平12規16・令6規39・一改)
(食事療養標準負担額減額差額の支給申請)
第9条の3 被保険者が法施行規則第26条の5の規定により食事療養標準負担額減額差額の支給を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯主は、食事療養標準負担額減額差額支給申請書に被保険者であることが確認できるもの、減額認定証及び領収書を添えて、市長に提出しなければならない。
(平6規18・追加、平12規16・令6規39・一改)
(限度額適用・標準負担額減額認定の申請)
第9条の4 被保険者が法施行規則第27条の14の4の規定により限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、限度額適用・標準負担額減額認定申請書を市長に提出しなければならない。
(平14規22・追加、平30規12・一改)
(平14規22・追加)
(端数及び小額保険料の納付方法)
第9条の6 条例第17条第3項の規定により市長が定める保険料の納付方法は、次のとおりとする。
(1) 各納期に納付すべき保険料に10円未満の端数があるときは、当該端数の合計額を最初の納期に納付させる。
(2) 各納期に納付すべき保険料が1,000円未満となる場合において、年間保険料の額が2,000円未満であるときは、一括して最初の納期に納付させるものとし、当該年間保険料の額が2,000円以上であるときは、最初の納期から順次1,000円ずつを割り当てて納付させるものとする。この場合において1,000円未満の端数があるときは、最後に1,000円を割り当てる納期に当該端数を同時に納付させるものとする。
(平14規22・追加、平20規7・平30規12・一改)
(保険料額の通知及び納付)
第10条 条例第20条の規定による保険料額の世帯主への通知及び保険料の納付については、国民健康保険料納入通知書(口座振替用)、国民健康保険料納入通知書兼領収書、国民健康保険料決定(更正)通知書及び納付書による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、国民健康保険料納入通知書、国民健康保険料納入通知書兼領収書、国民健康保険料決定(更正)通知書及び納付書による。
(昭39規3・一改、昭52規8・旧8条全改・繰下、昭56規2・平12規16・平24規32・平30規12・一改)
第11条 法第76条の3第1項の規定による普通徴収に係る保険料の納付は、原則、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。
(昭52規8・旧10条一改・繰下、昭56規2・昭57規5・一改、平24規32・全改)
第12条 削除
(平16規10)
(督促及び催告)
第13条 条例第24条の規定による保険料の督促は、督促状(兼納付書)による。
2 国民健康保険料の催告は、催告状(兼納付書)による。
(昭52規8・旧12条一改・繰下、昭53規13・平12規16・一改)
(徴収猶予)
第14条 市長は、条例第26条の規定による国民健康保険料徴収猶予申請書を受理した場合においては、遅滞なく可否を決定して、国民健康保険料徴収猶予決定通知書を当該申請者に、交付しなければならない。
(昭52規8・旧13条一改・繰下、平12規16・一改)
(出産被保険者に関する届出)
第15条 条例第27条の4第1項の規定による届出は、産前産後期間に係る保険料減額届出書による。
(令2規34・削除、令5規23・全改)
(過納又は誤納の還付)
第16条 納付義務者の過納、又は誤納に係る保険料その他の徴収金の還付については、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の規定を準用し、過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。
1 この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内に大阪府国民健康保険審査会に対して審査請求をすることができます。 2 この処分の取消しを求める訴えは、前項の審査請求に係る裁決書を受け取つた日の翌日から起算して6月以内に高石市を被告として(高石市長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、①審査請求があつた日から3月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ずに訴訟を提起することができます。 3 前2項の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求や処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、正当な理由があるときは、前2項の期間やこの処分があつた日の翌日から起算して1年を経過した場合であつても審査請求や処分の取消しの訴えを提起することができる場合があります。 |
(昭52規8・旧15条一改・繰下、平12規16・平28規17・一改)
(賦課もれ等に係る保険料)
第17条 賦課もれに係る保険料、又は詐術その他不正行為により徴収を免れた保険料は、賦課すべき当該年度につきその全部を直ちに徴収する。
(昭52規8・旧16条繰下)
(国民健康保険事務職員証)
第18条 法第113条の規定により、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し、文書その他の物件の提出若しくは呈示を命じ、又は質問を行う場合においては、高石市国民健康保険事務職員証を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
(昭52規8・旧17条一改・繰下、平12規16・一改)
(保険料等滞納者財産差押証)
第19条 未納の保険料、その他の徴収金の滞納処分のため財産差押えを行う場合においては、国民健康保険料等滞納者財産差押証を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
(昭52規8・旧18条一改・繰下、平12規16・一改)
種類 | 根拠 | 様式番号 |
国民健康保険被保険者資格(/取得/喪失/変更/)届出書 | ||
国民健康保険基準収入額適用申請書 | ||
出産育児一時金支給申請書 | ||
精神・結核医療給付金支給申請書 | ||
葬祭費支給申請書 | ||
移送費支給申請書 | ||
国民健康保険特定疾病認定申請書 | ||
高額医療費支給申請書 | ||
国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | 〃 | |
高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | ||
一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書 | ||
一部負担金(減額・免除・徴収猶予)決定通知書 | ||
第三者行為による傷病届 | ||
食事療養標準負担額減額認定請求書 | ||
食事療養標準負担額減額差額支給請求書 | ||
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 | ||
国民健康保険料納入通知書(口座振替用) | ||
国民健康保険料納入通知書 | 〃 | |
国民健康保険料納入通知書兼領収書 | 〃 | |
国民健康保険料決定(更正)通知書 | 〃 | |
納付書 | 〃 | |
督促状(兼納付書) | ||
催告状(兼納付書) | ||
国民健康保険料徴収猶予申請書 | ||
国民健康保険料徴収猶予決定通知書 | 〃 | |
産前産後期間に係る保険料減額届出書 | ||
削除 | ||
過誤納金還付請求書 | ||
高石市国民健康保険事務職員証 | ||
高石市国民健康保険料等滞納者財産差押証 | ||
療養費支給申請書 | 法第54条 | |
国民健康保険法第116条(該当・非該当)届 | 法第116条 | |
国民健康保険法第116条の2(該当・非該当)届 | 法第116条の2 | |
削除 | ||
削除 | ||
保険給付の一時差止に関する通知書 | 法第63条の2第1項 | |
保険給付の一時差止に関する通知書 | 法第63条の2第2項 | |
一時差止保険給付額からの滞納保険料の控除に関する通知書 | 法施行規則第32条の5 |
(平12規16・追加、平13規9・平14規22・平16規10・平22規4・平24規32・平30規12・令2規34・令4規6・令5規23・令6規39・一改)
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和39年2月27日規則第3号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月8日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年10月8日から施行する。
附則(昭和53年6月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月30日規則第24号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月9日規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月9日規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月20日規則第15号)
この規則は、昭和58年10月20日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年9月30日までの出産、移送及び看護に係る申請については、なお従前の例による。
3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定による付添看護に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月29日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高石市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の高石市国民健康保険条例施行規則第9条の5の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日規則第19号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の6の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月29日規則第30号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年2月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成24年6月22日規則第32号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高石市国民健康保険規則第4条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月22日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高石市国民健康保険条例施行規則第15条に規定する申請書の提出がなされている保険料の減免については、この規則第5条第2項に規定する申請書とみなして、同規則を適用する。
附則(令和2年11月19日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高石市国民健康保険条例施行規則第4条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月10日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年12月13日規則第23号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年11月26日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式 略