○高石市水道事業契約規程

平成24年3月26日

水道事業規程第3号

(趣旨)

第1条 高石市水道事業(以下、「水道事業」という。)における売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(準用)

第2条 水道事業における契約の方法及び手続き等に関しては、高石市契約規則(平成7年高石市規則第3号)(第43条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規則の準用条文中「本市」とあるのは「水道事業」と、「市長」とあるのは「水道事業の管理者の権限を行う市長」と、「会計管理者」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

高石市水道事業契約規程

平成24年3月26日 水道事業規程第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成24年3月26日 水道事業規程第3号