○高石市二・三世代同居等支援事業に係る新築住宅等の固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成23年12月26日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市二・三世代同居等支援事業に係る新築住宅等の固定資産税の特例措置に関する条例(平成23年高石市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない場合及び市長が不要と認める場合は、この限りでない。
(1) 本市における市民税及び固定資産税の申請日直近の納税状況を証明する書類
(2) 二・三世代同居又は近居を構成する者の住民票の写し及び続柄を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(平27規47・一改)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規47・一改)
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規17・一改)
(平28規17・一改)