○高石市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成23年3月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第4項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の5の規定に基づく乳児家庭全戸訪問事業(以下「訪問事業」という。)として、生後4箇月を迎えるまでの乳児のいる家庭を訪問し、親子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行うことにより、乳児家庭の孤立化を防ぎ、もって乳児の健全な育成環境の確保を図ることを目的とする。

(対象家庭)

第2条 訪問事業の対象とする家庭(以下「対象家庭」という。)は、高石市内に住所を有する生後4箇月を迎えるまでの乳児のいる全ての家庭とする。

(訪問時期)

第3条 家庭訪問の時期は、対象乳児が生後4箇月を迎えるまでの間とする。ただし、生後4箇月を迎えるまでの間に、健康診査や保健指導等により親子の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合については、経過後1箇月以内に訪問することとする。

(訪問員)

第4条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問員」という。)は、保育士、保健師、助産師、看護師、家庭児童相談員等とする。

2 訪問員には、訪問に先立って、訪問の目的や内容、留意事項等について必要な研修を適宜行うものとする。

(実施内容)

第5条 訪問員は、対象家庭を訪問し、次に掲げる支援を実施する。

(1) 育児に関する不安や悩みの把握及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援を要する家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(留意事項)

第6条 訪問員は、訪問事業の実施に当たっては、次に掲げることに留意するものとする。

(1) 対象家庭に個別に連絡をとり、受入状況に配慮した訪問を行うこと。

(2) 訪問の際は、高石市乳児家庭全戸訪問事業訪問員証(様式第1号)を携行し、必要があるときは関係者に提示すること。

(調査結果の報告)

第7条 訪問員は、訪問終了後、訪問活動報告書(様式第2号)を作成し、市長に報告するものとする。

2 訪問事業の実施により、訪問員が関係機関等との連携が必要と判断した場合は、訪問事業台帳(様式第3号)を作成し、市長に報告するものとする。

(ケース対応会議)

第8条 市長は、支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて、個別ケースごとに具体的なサービスの種類や内容等について、訪問員、市担当者、医療関係者等によるケース対応会議を開催するものとする。

2 市長は、ケース対応会議による検討の結果、養育の支援が必要であると判断された対象家庭については、高石市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成21年高石市告示第14号)の規定により設置する高石市要保護児童対策地域協議会に通知し、同要綱に定める関係機関の連携により適切な支援に結びつけることとする。

(守秘義務)

第9条 訪問員は、対象家庭の身上その他の事業実施上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

高石市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成23年3月1日 告示第4号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第4節 地域包括ケア推進課
沿革情報
平成23年3月1日 告示第4号