○高石市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年2月26日

告示第14号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第2項に規定する要保護児童等(以下「要保護児童等」という。)の早期発見並びにその適切な保護及び支援を図るため、同条第1項の規定に基づき、高石市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要保護児童等に関する情報の交換並びに要保護児童等に対する保護及び支援の内容の協議に関すること。

(2) 関係機関(別表に規定する関係機関をいう。以下同じ。)の連携及び協力の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的達成のために必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる会議及び機関によって構成する。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別ケース会議

(4) 要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、教育委員会教育部長をもって充てる。

2 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、関係機関の代表者による委員で構成するものとする。

2 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討

(2) 実務者会議からの協議会の活動状況の報告と評価

(3) その他協議会の運営や目的の達成に必要な事項

3 代表者会議は、必要に応じて会長が招集する。

4 代表者会議は、委員(代理者を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

5 代表者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、関係機関に従事する実務者で構成するものとする。

2 実務者会議は、下記の事項を協議する。

(1) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討

(2) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動

(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告

3 実務者会議は、調整機関の長が必要に応じて招集する。

(個別ケース会議)

第7条 個別ケース会議は、実際に児童虐待又はDV被害児童の案件に直接かかわりを有している関係機関の担当者、関係者及び実務者会議の構成員で構成するものとする。

2 個別ケース検討会議は、次の事項を協議する。

(1) 関係機関が対応している虐待事例についての危険度及び緊急度の判断

(2) 要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認

(3) 支援の経過報告及びその評価

(4) 援助方針の確立及び役割分担の決定

(5) 支援方法及び支援計画の検討

3 個別ケース検討会議は、調整機関の長が必要に応じて招集する。

(要保護児童対策調整機関)

第8条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、教育委員会教育部こども未来室こども家庭課を調整機関として指定する。

2 調整機関は、次に掲げる事務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

 協議事項及び参加機関の決定等の協議会開催に向けた準備

 協議会の議事運営

 協議会の議事録の作成、資料の保管等

 個別ケースの記録の管理

(2) 支援の実施状況の進行管理

 関係機関による支援の実施状況の把握

 市内における全ての虐待ケースについて進行管理台帳の作成

(3) 関係機関との調整

個々のケースに関する関係機関との連絡調整

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度代表者会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

(高石市児童虐待防止連絡会議設置要綱の廃止)

2 高石市児童虐待防止連絡会設置要綱(平成16年4月1日決裁)は、廃止する。

別表(第2条関係)

関係機関

【福祉関係】

大阪府岸和田子ども家庭センター

高石市保健福祉部高齢・障がい福祉課

高石市保健福祉部社会福祉課

高石市総務部人権推進課

高石市民生委員・児童委員協議会

社会福祉法人高石市社会福祉協議会

【保健医療関係】

大阪府和泉保健所

高石市保健福祉部地域包括ケア推進課

一般社団法人高石市医師会

高石市歯科医師会

【教育関係】

高石市教育委員会教育部学校教育課

高石市教育委員会教育部こども未来室こども家庭課

高石市教育委員会教育部こども未来室子育て支援課

高石市立小学校・中学校

高石市立幼稚園

高石市立保育所・児童発達支援センター

高石市内私立保育所・認定こども園

高石市内子育て支援センター

【警察・司法関係等】

大阪法務局堺支局

大阪府高石警察署

堺市高石消防署

堺人権擁護委員協議会高石市地区委員会

高石市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年2月26日 告示第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第5章 教育部/第3節 こども家庭課
沿革情報
平成21年2月26日 告示第14号
平成21年6月18日 告示第58号
平成21年7月15日 告示第61号
平成23年4月27日 告示第33号
平成28年4月13日 告示第30号
令和元年9月27日 告示第22号