○高石市地域子育て支援センター施設整備費補助金交付要綱
平成22年11月10日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図るため、社会福祉法人、NPO法人及び民間事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が、新たに次世代育成支援対策交付金交付要綱(平成20年11月28日厚生労働省発雇児第1128002号厚生労働事務次官通知)に規定する地域子育て支援拠点事業を実施するための施設(以下「地域子育て支援センター」という。)を整備する事業に対して、予算の範囲内で交付する地域子育て支援センター施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、地域子育て支援センターの整備に要する次に掲げる経費とする。
(1) 工事費又は工事請負費
(2) 工事事務費(工事費又は工事請負費の5パーセントに相当する額を限度とする。)
(3) 初度調弁費(備品費、消耗器材費その他設備に必要な経費)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する経費
(2) 既存の建物の解体撤去費
(3) 職員の宿舎に要する経費
(4) その他整備費として適当と認められない経費
(補助金の額)
第3条 補助対象事業及び補助金額は別表のとおりとする。
(補助申請の事前協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ市長の指定する期日までに、地域子育て支援センター施設整備協議書(様式第1号)を市長に提出し、協議しなければならない。
(補助金の交付申請の期限)
第5条 補助金の交付申請の期限は、市長が別に定める。
(実績報告)
第6条 補助事業の実績報告を行うときは、次の各号に掲げるもののほか、必要に応じて市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 工事清算設計書(図面及び完成写真)
(2) 工事関係契約書及び工事完了検査済証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。
(4) 地域子育て支援拠点事業開始から5年以内に当該事業を中止するとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助金交付基準表
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
第4条に規定する地域子育て支援センター整備に係る経費 | 予算の範囲内において市長が必要と認める額 | 1/2 |
上記に付随し、市長が必要と認める経費 | 予算の範囲内において市長が必要と認める額 | 1/2 |