○高石市農業委員会に対する事務委任規則

平成22年9月28日

規則第24号

(平30規28・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第21号)第8条第3項の規定により市長の権限に属することとなる事務を、農業委員会に委任する。

(平24規18・平30規28・一改)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月11日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

高石市農業委員会に対する事務委任規則

平成22年9月28日 規則第24号

(平成30年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 専決・委任等
沿革情報
平成22年9月28日 規則第24号
平成24年3月29日 規則第18号
平成30年12月11日 規則第28号