○高石市農業委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
平成22年9月28日
規則第24号
(平30規28・令6規9・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任し、及び農業委員会事務局の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(令6規9・一改)
(事務委任)
第2条 大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第21号)第8条第3項の規定により市長の権限に属することとなる事務を、農業委員会に委任する。
(平24規18・平30規28・令6規9・一改)
(補助執行)
第3条 市長の権限に属する委員会の事務処理に係る次に掲げる事務を農業委員会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集に関すること。
(2) 法第9条第2項の規定による情報の整理及び公表に関すること。
(令6規9・追加)
(補助執行事務に係る専決等)
第4条 前条の規定により補助執行する者は、高石市事務決裁規則(平成4年高石市規則第3号。以下「決裁規則」という。)の例によりその事務を処理しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 決裁規則第2条第7号に規定する部長 総合政策部長
(2) 決裁規則第2条第11号に規定する課長 農業委員会事務局長
(3) 決裁規則第2条第13号に規定する課長代理 農業委員会事務局長代理
(令6規9・追加)
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。