○高石市立ふれあいゾーン複合センター条例施行規則

平成22年7月23日

規則第20号

高石市立ふれあいゾーン複合センター条例施行規則(昭和62年高石市規則第2号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 障がい者ふれあいプラザ(第8条―第20条)

第3章 ふれあい健康増進センター(第21条―第31条)

第4章 補則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市立ふれあいゾーン複合センター条例(昭和61年高石市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 高石市立ふれあいゾーン複合センター(以下「複合センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 複合センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)が日曜日と重なるとき その翌日

(平23規6・一改)

(職員)

第4条 複合センターに館長を置く。

2 複合センターに主幹、主査、主任、主事、保健師、看護師、理学療法士その他の職を置くことができる。

(平28規13・一改)

(職務)

第5条 館長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹及び主査は、それぞれの上司の命を受けて担任事務を掌理する。

3 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

5 保健師、看護師及び理学療法士は、それぞれ上司の命を受けて業務に従事する。

(平28規13・一改)

(館長の専決事項)

第6条 館長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 複合センターの総合管理に関すること。

(2) 管理組合に関すること。

(3) 障がい者ふれあいプラザにおいて実施する各種教室その他の事業の参加者募集及び入退学に関すること。

(4) 障がい者ふれあいプラザ(備品及び器具を含む。)の使用許可並びに使用料の徴収及び還付に関すること。

(5) 特別設備等の設置の承認に関すること。

(6) その他複合センターの管理運営に関すること。

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者には、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(3) その他管理上支障があると認める者

第2章 障がい者ふれあいプラザ

(開館時間)

第8条 障がい者ふれあいプラザの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第9条 障がい者ふれあいプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 祝日。ただし、祝日が日曜日と重なるときは、その日後においてその日に最も近い祝日でない日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(平23規6・一改)

(使用の申請)

第10条 条例第9条の規定により障がい者ふれあいプラザを使用しようとする者は、障がい者ふれあいプラザ使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、使用期日の6月前から3日前まで受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第11条 市長は、前条の申請により使用を許可したときは、障がい者ふれあいプラザ使用許可書兼使用料領収証(様式第2号)を交付する。この場合において、市長は、使用の許可に際し、必要な条件を付することができる。

(利用証)

第12条 障がい者ふれあいプラザを個人で使用する場合において、市長が適当と認めるときは、前条の規定にかかわらず、障がい者ふれあいプラザ利用証(様式第3号。以下「利用証」という。)の交付をもって同条の使用の許可にかえることができる。

2 利用証の有効期限は、3年以内で市長が定める日までとする。

3 利用証は、障がい者ふれあいプラザの使用とき、提示しなければならない。

4 利用証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 利用証の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

6 利用証を紛失し、又は汚損したときは、直ちに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(使用の変更等)

第13条 使用の許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)が許可された使用を変更しようとするときは、障がい者ふれあいプラザ使用変更申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、障がい者ふれあいプラザ使用変更許可書兼使用料領収証(様式第5号)を交付する。

(附属設備等の使用料)

第14条 条例第12条第3項の規定により使用料を納付しなければならない附属設備等及び使用料金は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第15条 条例第12条の2の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 公共団体又は公共的団体が公用、公共用その他の公益上の目的のために使用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、障がい者ふれあいプラザ使用料減免申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第16条 条例第12条の3ただし書きの規定により使用料の還付をすることができる場合は、使用者の責に帰すことのできない事由により使用できなくなったときに限るものとする。

2 前項の還付を受けようとする者は、速やかに障がい者ふれあいプラザ使用料還付請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(特別設備等の承認)

第17条 条例第14条の規定により特別の設備又は装飾(以下「特別設備等」という。)の設置の承認を受けようとする者は、障がい者ふれあいプラザ特別設備等設置承認申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、特別設備等の設置の承認をしたときは、障がい者ふれあいプラザ特別設備等設置承認書(様式第9号)を交付する。

(使用者の遵守義務)

第18条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用期間中その使用に係る施設、附属設備、器具等を善良な管理者の注意義務をもって使用すること。

(2) 使用の許可を受けた以外の施設、附属設備、器具等を使用しないこと。

(3) 使用の許可に付された条件を厳守すること。

(4) 許可なく火気を使用し、又は危険性を伴う物品を障がい者ふれあいプラザ内に持ち込まないこと。

(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(6) その他複合センターの職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第19条 使用者及び入館者は、建物、附属設備、器具等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第20条 使用者は、障がい者ふれあいプラザの使用を終了したときは、直ちに複合センターの職員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。

第3章 ふれあい健康増進センター

(開館時間)

第21条 ふれあい健康増進センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、条例第5条の2に規定する指定管理者(以下この章において「指定管理者」という。)が特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て変更することができる。

(休館日)

第22条 ふれあい健康増進センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て臨時に開館又は休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(平23規6・一改)

(使用の許可)

第23条 条例第19条の規定により使用の許可を受けようとする者は、条例第20条第2項の規定により定められた利用料金を納付し、入場券の交付を受けるものとする。

2 前項の入場券の交付をもって、ふれあい健康増進センターの使用の許可とみなす。

(団体使用及び専用使用)

第24条 団体使用(成人が引率する30人以上の集団で温水プールを使用することをいう。)又は専用使用(成人が引率するおおむね10人以上の集団で温水プールの全部又は一部を専有して使用することをいう。)をしようとする者は、温水プール使用許可申請書(様式第10号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請は、使用期日の1月前から10日前まで受け付けするものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、前2項の申請により使用を許可したときは、温水プール使用許可書兼使用料領収証(様式第11号。以下「使用許可書」という。)を交付する。この場合において、指定管理者は、使用の許可に際し、必要な条件を付することができる。

(入場券等の提示)

第25条 前2条の規定により、ふれあい健康増進センターの使用許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)は、入退場時に入場券又は使用許可書の提示を求められた場合は、これらを提示しなければならない。

(優先使用)

第26条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、優先使用の許可を与えることができるものとする。

(1) 公共団体又は公共的団体が公用、公用的その他の公益上の目的のため使用するとき。

(2) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。

(使用の制限)

第27条 温水プールにおいて、条例第22条において準用する条例第10条第5号に規定する指定管理者が適当でないと認めるときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 小学生未満の幼児で保護者が同行しないとき。

(2) 小・中学生の午後6時から午後9時までの使用において、成人が引率しないとき。

(3) 酒気をおびていると認めるとき。

(4) 伝染性の病気にかかっていると認めるとき。

(5) 団体使用又は専用使用の場合の使用形態が次に掲げる形態であるとき。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

 1日に2時間を超える使用の場合

 連続して5日以上にわたる使用の場合

 1月で9日を超える使用の場合

(6) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。

(特別設備等の承認)

第28条 条例第22条において準用する条例第14条の規定により特別設備等の設置の承認を受けようとする者は、ふれあい健康増進センター特別設備等設置承認申請書(様式第12号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、特別設備等の設置の承認をしたときは、ふれあい健康増進センター特別設備等設置承認書(様式第13号)を交付する。

(利用料金の減免)

第29条 条例第22条において準用する条例第12条の2の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 公共団体又は公共的団体が公用、公共用その他の公益上の目的のために使用するとき。

(2) 次に掲げる者が使用するとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳(児童相談所、知的障害者更生相談所等判定機関において知的障害であると判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 難病の患者に対する医療費等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第7項の規定により医療受給者証の交付を受けている者

 その他からまでに準ずる者であって、指定管理者が特に必要と認める者

(3) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号及び第3号の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、ふれあい健康増進センター利用料金減免申請書(様式第14号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 第1項第2号の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、入退場時に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は医療受給者証(以下「手帳等」という。)を提示しなければならない。この場合において、手帳等の提示をもって、ふれあい健康増進センターの使用の許可とみなす。

(平31規3・一改)

(利用料金の還付)

第30条 条例第22条において準用する条例第12条の3の規定により利用料金の還付をすることができる場合は、利用者の責に帰すことのできない事由により利用できなくなったときに限るものとする。

2 前項の還付を受けようとする者は、速やかにふれあい健康増進センター利用料金還付請求書(様式第15号)により指定管理者に請求しなければならない。

3 第23条の規定により入場券の交付を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、ふれあい健康増進センター振替入場券(様式第16号)の交付をもって利用料金の還付にかえることができる。

(障がい者ふれあいプラザの規定の準用)

第31条 第18条及び第19条の規定は、ふれあい健康増進センターについて準用する。この場合において、第18条第4号中「障がい者ふれあいプラザ」とあるのは、「ふれあい健康増進センター」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

附属設備等使用料金表(基本料金)

品名

単位

使用料

(1回につき)

付記

ピアノ

1台

1,000円

 

調理台

1台

200円

 

備考

(1) 附属設備等の使用は、午前(午前9時から午後1時まで)、午後(午後1時から午後6時まで)、夜間(午後6時から午後9時まで)の使用区分をもってそれぞれ1回とする。

(2) 使用時間を繰り上げ、又は超過した場合の使用料金は、1時間単位で当該基本料金の2.5割に相当する額を加算して徴収する。この場合において、1時間未満は、1時間とみなす。

(3) 器具等を持ち込んで使用する場合は、この表に定める基本料金の4割に相当する額を徴収する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高石市立ふれあいゾーン複合センター条例施行規則

平成22年7月23日 規則第20号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 市民施設
沿革情報
平成22年7月23日 規則第20号
平成23年3月16日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第13号
平成31年3月22日 規則第3号