○高石市立ふれあいゾーン複合センター条例

昭和61年12月18日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 障がい者ふれあいプラザ(第6条―第16条)

第3章 ふれあい健康増進センター(第17条―第22条)

第4章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、ふれあいゾーン複合センターの設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいゾーン複合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高石市立ふれあいゾーン複合センター

高石市綾園4丁目223番地の64

(施設の設置)

第3条 高石市立ふれあいゾーン複合センター(以下「複合センター」という。)に次の施設を設置する。

(1) 障がい者ふれあいプラザ

(2) ふれあい健康増進センター

(平22条7・一改)

(管理)

第4条 複合センターは、市長が管理する。

(平22条7・一改)

(職員)

第5条 複合センターに館長その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第5条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、複合センターの管理(第7条各号に掲げる事業の計画及び実施を除く。)を指定管理者に行わせるものとする。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 複合センターの設備の維持及び管理

(2) 第18条各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) その他市長が定める業務

(平22条7・追加)

第2章 障がい者ふれあいプラザ

(平22条7・改称)

(障がい者ふれあいプラザの設置目的)

第6条 障害者の福祉の増進と社会参加の促進を図るとともに、市民相互のふれあいと交流を促進するため、障がい者ふれあいプラザを設置する。

(平22条7・一改)

(事業)

第7条 障がい者ふれあいプラザは、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 障害者の日中活動を支援する事業

(2) 障害者関係福祉団体に対する便宜の供与

(3) 障害者及び市民に対する啓発事業

(4) 市民相互のふれあいと文化・教養を高める事業

(5) 前各号に定める場合のほか、設置目的を達成するために必要な諸事業

(平22条7・一改)

(使用者の範囲)

第8条 障がい者ふれあいプラザを使用することができる者は、市内に居住する障害者及びその家族並びに障害者福祉の増進に協力するボランティアとする。ただし、前条第4号で規定する事業で使用する場合のほか、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(平22条7・一改)

(使用の許可)

第9条 障がい者ふれあいプラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平22条7・一改)

(使用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的として使用するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物、附属設備、器具等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平22条7・一改)

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)に対して、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(2) 前条に規定する事由が発生したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により市長が特に必要と認めたとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項第1号又は第2号の規定による使用許可の取消し等によつて使用者に損害が生じても、その責を負わない。

(平22条7・一改)

(使用料)

第12条 障がい者ふれあいプラザの使用料は、次項に定める場合を除き、無料とする。

2 第7条第4号及び第5号に定める事業については、その使用者は、使用許可の際に別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

3 前項に規定する使用者が附属設備等を使用するときは、規則で定める使用料を納付しなければならない。

(平22条7・全改)

(使用料の減免)

第12条の2 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(平22条7・追加)

(使用料の還付)

第12条の3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。

(平22条7・追加)

(目的外使用及び使用権譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、その使用許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備等の設置)

第14条 使用者は、障がい者ふれあいプラザに特別の設備又は装飾を設けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平22条7・一改)

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、使用を終了したとき、又は使用の許可の取消し等を命ぜられたときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、建物、附属設備、器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第3章 ふれあい健康増進センター

(平22条7・全改)

(ふれあい健康増進センターの設置目的)

第17条 市民の健康増進と福祉の向上に資するため、市民自らが取り組む健康づくり活動の場を提供し、健康づくり・体力づくりの支援を行う施設として、ふれあい健康増進センターを設置する。

(平22条7・全改)

(事業)

第18条 ふれあい健康増進センターは、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 市民の健康増進及び体力づくりに関する事業

(2) 市民の健康増進及び体力づくりのための助言、指導及び講習に関する事業

(3) 市民の保健福祉の向上に関する事業

(4) その他設置目的を達成するために必要な諸事業

(平22条7・全改)

(使用の許可)

第19条 ふれあい健康増進センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(平22条7・全改)

(利用料金)

第20条 前条の許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)は、使用許可の際にふれあい健康増進センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、所定の使用時間を超えて使用した場合は、その使用後、当該超過した時間に係る分の利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

(平22条7・全改)

(利用料金の収受)

第21条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(平22条7・全改)

(障がい者ふれあいプラザの規定の準用)

第22条 第10条第11条及び第12条の2から第16条までの規定は、ふれあい健康増進センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「障がい者ふれあいプラザ」とあるのは「ふれあい健康増進センター」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平22条7・全改)

第4章 補則

(平22条7・旧5章繰上)

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、複合センターの管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(平22条7・旧30条一改・繰上)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和62年規則第1号で昭和62年4月1日から施行)

(平成3年12月12日条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第19号で平成22年9月1日から施行)

(準備行為)

2 障がい者ふれあいプラザ及びふれあい健康増進センターの使用申込み受付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の別表第2に掲げる利用料金の額に基づいて発行された回数カードは、この条例による改正後の別表第2に掲げる利用料金の額に基づいて発行された回数カードとみなす。

別表第1(第12条関係)

(平22条7・全改)

障がい者ふれあいプラザ使用料金表

使用区分

午前9時~午後1時

午後1時~午後6時

午後6時~午後9時

午前9時~午後9時

作業指導室

2,700円

3,400円

3,600円

9,000円

小会議室

900円

1,200円

1,500円

3,000円

音楽室

2,100円

2,600円

3,000円

7,500円

料理実習室

2,700円

3,400円

3,600円

9,000円

実習室

2,100円

2,600円

3,000円

7,500円

備考

1 使用者の住所(法人又は事業所にあつては、所在地)が本市外であるときは、当該使用料金にその5割に相当する額を加算して徴収する。

2 使用時間を繰り上げ、又は超過した場合の使用料金は、1時間単位で繰り上げ、又は超過した時間の属する使用区分の当該使用料金の時間単位に換算した額に繰り上げ、又は超過した時間数を乗じた額に相当する額を徴収する。この場合において、1時間未満は、1時間とみなす。

別表第2(第20条関係)

(平3条18・平22条7・全改、令元条22・一改)

ふれあい健康増進センター利用料金表

温水プール

区分

利用料金

普通料金

個人

普通

大人(高校生以上)

1人1回(2時間) 530円

1人1回(1時間) 270円

超過1時間までごと 270円

小人(小・中学生)

1人1回(2時間) 260円

1人1回(1時間) 130円

超過1時間までごと 130円

回数カード

大人(高校生以上)

1枚(2時間11回) 5,300円

1枚(1時間11回) 2,700円

小人(小・中学生)

1枚(2時間11回) 2,600円

1枚(1時間11回) 1,300円

団体

30人以上

所定料金の1割引

50人以上

所定料金の2割引

100人以上

所定料金の3割引

専用

1時間1コース 3,150円

夏期料金

個人

普通

大人(高校生以上)

1人1回(2時間) 320円

1人1回(1時間) 160円

超過1時間までごと 160円

小人(小・中学生)

1人1回(2時間) 150円

1人1回(1時間) 80円

超過1時間までごと 80円

回数カード

大人(高校生以上)

1枚(2時間11回) 3,200円

1枚(1時間11回) 1,600円

小人(小・中学生)

1枚(2時間11回) 1,500円

1枚(1時間11回) 800円

団体

30人以上

所定料金の1割引

50人以上

所定料金の2割引

100人以上

所定料金の3割引

専用

1時間1コース 2,100円

備考

1 この表中「夏期料金」とは、7月1日から8月31日までの期間の利用料金をいい、「普通料金」とは、夏期料金の期間以外の期間の利用料金をいう。

2 指導者による健康増進のためのプログラムを受講する場合は、上記の利用料金に加え、健康増進のために行う指導料金を加算することができる。

健康増進ルーム

区分

利用料金

大人(高校生以上)

1人1回 630円

備考

1 1回料金で、健康増進ルームのジム及びフィットネススタジオを共通利用できるものとする。

2 指導者による健康増進のためのプログラムを受講する場合は、上記の利用料金に加え、健康増進のために行う指導料金を加算することができる。

高石市立ふれあいゾーン複合センター条例

昭和61年12月18日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 市民施設
沿革情報
昭和61年12月18日 条例第18号
平成3年12月12日 条例第18号
平成22年3月24日 条例第7号
令和元年12月19日 条例第22号