○高石市障がい児保育実施要綱
平成21年3月24日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に障がいを有する児童(以下「障がい児」という。)の保育所への入所手続及び入所後の保育に関し必要な事項を定め、障がい児を集団保育することに(以下「障がい児保育」という。)により、健全な社会性の成長発達の促進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 障がい児保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、集団保育が適当と認められるおおむね4歳以上の障がい児であって、日々通所することができる次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象の児童(所得により手当の支給を停止されている者を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている児童
(4) 高石市立児童発達支援センター、その他通園施設等に通園している児童
(5) その他前各号に掲げる児童が有する障がいと同等程度の障がいを有するものと児童相談所等の公的機関において認められた児童
(入所人員)
第3条 障がい児保育の入所人員は、それぞれの保育所において障がい児と他の児童との集団保育を適切に実施することができる範囲内の人数とする。
(入所決定)
第4条 障がい児の入所の決定は、次条の規定により設置する障がい児保育審査会における審査を経て、市長が行う。
(障がい児保育審査会)
第5条 障がい児の次の各号に掲げる事項を行うため、障がい児保育審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 集団保育の適否の審査
(2) その他市長が認める事項
2 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 教育委員会教育部子育て支援課長
(2) 教育委員会教育部子育て支援課保育所入所担当者
(3) 教育委員会教育部子育て支援課保育所保育指導担当者
(4) 保育所責任者のうち、次項に規定する会長が障がい児保育担当者として指名した者
3 審査会に会長を置き、教育委員会教育部子育て支援課長をもって充てる。
4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
5 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
6 審査会は、必要があると認めるときは、障がい児の療育に関する専門機関等の説明又は意見を聴くことができる。
7 審査会の庶務は、教育委員会教育部子育て支援課において行う。
(関係機関等との連携)
第6条 審査会は、障がい児保育を円滑に推進するため、関係機関及び保護者との連携を密にし、必要に応じ協力を求めることができる。
(職員の配置)
第7条 市長は、市立保育所において、現に入所している対象児童の数及び障がいの状況並びに施設の規模その他保育所の実態に応じて、必要な職員を配置するものとする。
(私立保育所への補助)
第8条 市長は、私立保育所が障がい児保育を実施する場合は、高石市私立保育所等運営費補助金交付要綱(昭和56年高石市告示第39号)に基づき補助するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、障がい児保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(高石市障害児保育実施要綱の廃止)
2 高石市障害児保育実施要綱(昭和54年高石市告示第3号)は、廃止する。