○高石市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例施行規則

平成20年9月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(平成20年高石市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(階級別定員)

第2条 非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の階級別定員は、別表のとおりとする。

(分限及び懲戒の手続)

第3条 市長は、条例第5条第1項第2号に該当するものとして消防団員を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 条例第5条第1項に規定する消防団員の意に反する降任若しくは免職又は条例第6条第1項に規定する戒告、停職若しくは免職の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

(報酬等の支給方法)

第4条 条例第9条に規定する年額報酬は、当該年度分をその翌年度の4月に支給する。ただし、年度の途中において、採用され、若しくは解任され、又は退職したときは、月割計算により算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を採用の場合にあっては翌年度の4月に、その他のものにあってはその都度支給するものとする。

2 前項ただし書の場合において、月の途中において採用され、又は退職したときは、その月は在職したものとみなす。

3 条例第9条に規定する出動報酬及び条例第10条に規定する費用弁償は、7月、10月、1月及び4月を支給月とし、それぞれの月前3箇月間における当該出動報酬及び費用弁償の額を合算して支給するものとする。ただし、年度の途中において、採用され、若しくは解任され、又は退職したときは、月割計算により算出した額を採用の場合にあっては支給月に、その他のものにあってはその都度支給するものとする。

4 消防団員から申出があったときは、その者の受けるべき報酬及び費用弁償の全部又は一部を口座振替の方法により支給することができる。

(平25規20・平28規25・令4規10・一改)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、定員、任免、報酬、服務等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年9月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

階級

定員

団長

1人

副団長

2人

分団長

3人

副分団長

3人

班長

9人

団員

32人

高石市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例施行規則

平成20年9月30日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成20年9月30日 規則第23号
平成25年9月5日 規則第20号
平成28年7月15日 規則第25号
令和4年3月23日 規則第10号