○高石市消防賞じゅつ金条例施行規則

平成20年9月30日

規則第20号

(内申)

第2条 危機管理担当課長は、非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)条例第2条に規定する賞じゅつ金の授与の対象となると認められるときは、速やかに、次の各号に定めるところにより市長に内申しなければならない。

(1) 殉職者特別賞じゅつ金 殉職者賞じゅつ金授与内申書(様式第1号)

(2) 殉職者賞じゅつ金 殉職者賞じゅつ金授与内申書

(3) 障害者賞じゅつ金 障害者賞じゅつ金授与内申書(様式第2号)

(4) 傷害者賞じゅつ金 傷害者賞じゅつ金授与内申書(様式第3号)

2 前項第1号及び第2号の内申には、様式第1号に掲げる添付書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 賞じゅつ金を授与される者が配偶者以外の者であるときは、条例第4条第3項に規定する先順位者(同条第4項の適用を受けるときは、その者)であることを証する書類

(2) 賞じゅつ金を授与される者が条例第4条第2項第2号又は第3号に該当する者であるときは、消防団員の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を証する書類

(授与決定通知)

第3条 市長は、前条の規定による内申があったときは、賞じゅつ金を授与すべきかどうか審査し、授与することと決定したときは、賞じゅつ金授与決定通知書(様式第4号)により当該賞じゅつ金を授与すべき者に通知するものとする。

(賞じゅつ金の調整)

第4条 障害者賞じゅつ金又は傷害者賞じゅつ金を受けた者が死亡し、又は、当該障害の等級若しくは傷害の程度に変更があったときは、市長は、死亡又は変更後の障害の等級若しくは傷害の程度により授与されるべき賞じゅつ金の額から既に授与した賞じゅつ金の額を差し引いた額を授与することができる。

(賞じゅつ金の制限)

第5条 消防団員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、市は、賞じゅつ金の全部若しくは一部を授与せず、又は既に授与した賞じゅつ金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(記録簿)

第6条 市長は、賞じゅつ金授与記録簿(様式第5号)を備え、整理保存しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、賞じゅつ金の授与について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

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高石市消防賞じゅつ金条例施行規則

平成20年9月30日 規則第20号

(平成20年10月1日施行)