○高石市消防賞じゅつ金条例施行規則
平成20年9月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市消防賞じゅつ金条例(平成20年高石市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 殉職者特別賞じゅつ金 殉職者賞じゅつ金授与内申書(様式第1号)
(2) 殉職者賞じゅつ金 殉職者賞じゅつ金授与内申書
(3) 障害者賞じゅつ金 障害者賞じゅつ金授与内申書(様式第2号)
(4) 傷害者賞じゅつ金 傷害者賞じゅつ金授与内申書(様式第3号)
(2) 賞じゅつ金を授与される者が条例第4条第2項第2号又は第3号に該当する者であるときは、消防団員の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を証する書類
(賞じゅつ金の調整)
第4条 障害者賞じゅつ金又は傷害者賞じゅつ金を受けた者が死亡し、又は、当該障害の等級若しくは傷害の程度に変更があったときは、市長は、死亡又は変更後の障害の等級若しくは傷害の程度により授与されるべき賞じゅつ金の額から既に授与した賞じゅつ金の額を差し引いた額を授与することができる。
(賞じゅつ金の制限)
第5条 消防団員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、市は、賞じゅつ金の全部若しくは一部を授与せず、又は既に授与した賞じゅつ金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(記録簿)
第6条 市長は、賞じゅつ金授与記録簿(様式第5号)を備え、整理保存しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、賞じゅつ金の授与について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。