○高石市消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成20年9月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市消防団員等公務災害補償条例(平成20年高石市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(災害発生報告)

第2条 条例で定める損害補償を行うべき災害が発生したときは、非常勤の消防団員にあっては消防団長、条例第2条に規定する消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者にあっては危機管理担当課長は、その原因、状況等を調査し、速やかに災害発生報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

(平28規23・一改)

(災害認定通知)

第3条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その災害が条例で定める損害補償を行うべき災害であると認定したときは、損害補償を受けるべき者に対し、災害認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補償基礎額の特例)

第4条 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第2条第2項第2号ただし書の規定による補償基礎額は、その者の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日前1年間において、その者が得た給与その他の業務上の収入の額をその期間の総日数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)とする。

(平28規23・一改)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、損害補償の手続について必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規23・旧12条繰上)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年6月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高石市消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成20年9月30日 規則第19号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成20年9月30日 規則第19号
平成28年6月23日 規則第23号