○高石市消防団員等公務災害補償条例

平成20年9月18日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員(以下「消防団員」という。)に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。

(損害補償を受ける権利)

第2条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合、又は消防法第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)若しくは災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(平21条16・一改)

第3条 消防団員は、その身分を失った場合においても、損害補償を受ける権利は変更されることはない。

2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

(令4条5・一改)

(損害補償の種類、範囲、金額、支給方法等)

第4条 消防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者(以下「消防団員等」という。)に係る損害補償の種類、範囲、金額、支給方法その他損害補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定(災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第36条第1項の規定により消防作業従事者、救急業務協力者又は水防従事者に係る損害補償の規定の定めるとおりとされた場合を含む。)の例による。

(平28条20・全改)

(審査請求)

第5条 市の行う消防団員等の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、市長に対して審査請求をすることができる。

(平28条2・一改、平28条20・旧31条繰上)

(報告、出頭等)

第6条 市は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(平28条20・旧32条繰上)

(損害補償費の返還要求)

第7条 市は、消防団員等に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(平28条20・旧33条繰上)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条20・旧34条繰上)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例の廃止)

第2条 災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和38年高石町条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に消防団員等が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったことにより旧堺市高石市消防組合消防団員等公務災害補償条例(平成17年堺市高石市消防組合条例第16号)の規定によりなされた損害補償及びこれに係る手続等については、この条例の相当規定によりなされた損害補償及びこれに係る手続等とみなす。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第4条 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(平成21年9月25日条例第16号)

この条例は、平成21年10月30日から施行する。

(平成22年6月23日条例第16号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年12月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高石市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年12月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高石市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新公務災害補償等条例」という。)附則第5条及び第2条の規定による改正後の高石市消防団員等公務災害補償条例附則第9条の規定は、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「年金たる補償」という。)及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市消防団員等公務災害補償条例の規定は、この条例の適用の日以後に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第1条第3号に規定する傷病補償年金(以下この項において「傷病補償年金」という。)及び同条第2号に規定する休業補償(以下この項において「休業補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(令和4年3月9日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の高石市消防団員等公務災害補償条例第3条第2項ただし書の規定により担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利については、なお従前の例による。

高石市消防団員等公務災害補償条例

平成20年9月18日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成20年9月18日 条例第14号
平成21年9月25日 条例第16号
平成22年6月23日 条例第16号
平成23年12月9日 条例第17号
平成25年3月15日 条例第3号
平成26年12月10日 条例第26号
平成27年12月16日 条例第24号
平成28年3月23日 条例第2号
平成28年6月23日 条例第20号
令和4年3月9日 条例第5号