○高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

平成20年9月18日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員に支給する議員報酬(以下「報酬」という。)、費用弁償及び期末手当に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次の各号のとおりとする。

(1) 議長 月額 580,000円

(2) 副議長 月額 550,000円

(3) 議員 月額 520,000円

2 議長及び副議長にはその選挙された日の翌日から、議員にはその職についた日から起算し、報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときはその日までの報酬を、死亡したときはその当月分までの報酬を支給する。

4 報酬の支給方法は、前3項に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号)の例による。

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する額は、高石市旅費支給条例(昭和26年高石町条例第89号)に規定する市長、副市長及び教育長の職にあるものに支給する旅費の例による。

(期末手当)

第4条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の215を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日に在職した議長、副議長及び議員で、当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となった者の受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議員の職にあったものとする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 期末手当の支給方法は、前2項に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例の例による。

(平21条17・平22条19・平26条27・平28条8・平28条37・平30条20・令元条20・令2条14・令4条9・令4条18・一改)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平21条12・旧附則・一改)

(読替規定)

2 平成21年6月に支給する期末手当の額に限り、第4条第2項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」と読み替えて適用する。

(平21条12・追加)

(平成21年5月28日条例第12号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月30日条例第17号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項及び附則第33項の改正規定に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市教育長の給与等に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市教育長の給与等に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例並びに高石市教育長の給与等に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月23日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例別表の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例並びに高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月14日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例並びに高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月19日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる者(改正後の給与条例等の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 高石市特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の適用を受ける者 217.5分の15

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月13日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定(高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例第12条及び第17条の改正規定に限る。)による改正後の高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)並びに第5条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例等」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例等又は改正後の特別職給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例又は第5条の規定による改正前の高石市特別職の職員の給与に関する条例若しくは高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与その他の給付は、改正後の給与条例等又は改正後の特別職給与条例等の規定による給与その他の給付の内払とみなす。

(委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

平成20年9月18日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月18日 条例第11号
平成21年5月28日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第17号
平成22年11月30日 条例第19号
平成26年12月10日 条例第27号
平成28年3月23日 条例第8号
平成28年12月14日 条例第37号
平成30年12月21日 条例第20号
令和元年12月19日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第14号
令和4年5月23日 条例第9号
令和4年12月13日 条例第18号