○高石市企業立地等促進条例施行規則

平成19年6月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市企業立地等促進条例(平成19年高石市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(災害対策設備等)

第1条の2 条例第2条第1号ウに規定する災害対策設備等で規則で定めるものは、次の各号に定めるものとする。ただし、法令により設置が義務付けられているものを除く。

(1) 津波による災害を防止するための機能を備えた危険物等を保管する倉庫

(2) 緊急地震速報受信装置(連動して自動的に作動する報知設備を含む。)

(3) 緊急遮断装置

(4) 感震装置

(5) 防潮堤

(6) 胸壁

(7) 津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物

(8) オイルフェンス

(9) 建物の外階段

(10) 情報通信システム

(11) 遠隔監視カメラ

(12) 自家発電設備

(13) 津波による建物又は災害対策設備への浸水を防止するための設備

(14) 防油堤、防液堤等倉庫、タンク若しくは製造設備への津波による浸水を防止する設備又は倉庫、タンク若しくは製造設備からの危険物等の流出を防止する設備

(15) 津波による事業所等の敷地外の漂流物の敷地内への流入を防止する設備又は津波による事業所等の敷地内の漂流物の敷地外への流出を防止する設備

(16) 建物、タンク又は製造設備の敷地の液状化対策工事

(17) 事業所等の敷地の洗掘対策工事

(18) 前各号に定めるもののほか、地震又は津波による事業所等の敷地外の人又は財産への重大な被害を防止するために必要な設備等であって、被害防止に特に効果があると認められるもの

(平24規40・追加)

(新エネルギーに関する産業に係る事業)

第1条の3 条例第2条第1号エに規定する新エネルギーに関する産業に係る事業のうち規則で定めるものは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等に資する事業その他これに類するもので、市長が必要と認めるものとする。

(令4規7・追加)

(認定の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する企業立地等事業計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)は、当該企業立地等事業計画に基づく事業所等の新設又は拡張に伴う工事が完了する日又は事業所等及びその設備を取得する日の30日前までに、高石市企業立地等事業計画認定申請書(様式第1号)を市長に提出することによりしなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める場合は、次の書類の添付を一部省略することができる。

(1) 定款及び商業登記簿(個人にあっては、事業概要書及び住民票の写し)

(2) 認定申請を行う日の属する事業年度以前3事業年度分の損益計算書及び貸借対照表並びに営業報告書(個人にあっては、これらに相当する書面)

(3) 企業立地等事業計画に係る事業の用に供する土地の地番及び面積を確認できる書面

(4) 土地、家屋又は償却資産の取得に係る売買契約書又は見積書

(5) 家屋の新築又は増築に係る請負契約書又は見積書

(6) 対象事業の用に供する固定資産の取得に係る費用又は予定額を確認できる書類

(7) 企業立地等に係る対象事業の用に供する償却資産の明細書

(8) 企業立地等に係る対象事業の用に供する事業所の配置図、平面図その他必要な図面

(9) 雇用計画書

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(平19規22・平24規3・平24規34・平24規40・一改)

(企業立地等事業計画の認定の通知)

第3条 市長は、条例第3条第3項の規定により企業立地等事業計画の認定を行ったときは、高石市企業立地等事業計画認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、企業立地等事業計画の認定にあたり、必要があると認めるときは、専門的な知識を有する者の助言を受けるものとする。

(平24規3・平24規40・一改)

(認定事業の開始)

第4条 条例第3条第4項の規則で定める期間は、認定を受けた日から3年とする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(平24規3・平24規40・一改)

(課税免除措置等の対象となる固定資産)

第5条 条例第4条第1項の規則で定めるものは、次のいずれにも該当しない家屋及び償却資産とする。

(1) 駐車場施設、遊技施設、飲食店、物品販売施設及び福利厚生施設

(2) 前号に掲げるもののほか、申請者が第三者に貸し付けている固定資産(企業立地等の目的を達成するために必要と認めるものを除く。)

(平24規40・平29規4・一改)

(課税免除措置等に係る申請)

第6条 条例第5条の規定による申請は、条例第4条の適用を受ける年度の初日の属する年の1月31日までに、高石市企業立地等事業認定計画課税免除措置等申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出することによりしなければならない。

(1) 認定計画及び認定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(平24規40・一改)

(認定計画の変更の申請)

第7条 条例第6条第1項に規定する認定計画の変更の申請は、当該認定計画を変更しようとする日の30日前までに、高石市企業立地等事業計画変更認定申請書(様式第4号)を市長に提出することによりしなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の変更の申請について、準用する。ただし、認定申請の際に提出した書類の内容に変更のない書類については、添付を省略することができる。

(認定事業の届出)

第8条 条例第7条の規定による認定事業の開始の届出は、当該認定事業を開始した日から起算して14日以内に、高石市企業立地等認定事業計画開始届出書(様式第5号)に認定通知書を添付して市長に提出することによりしなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出にあたり、認定事業に係る投下固定資産額を証する書類を添付させることができる。

3 条例第7条の規定による認定事業の休止又は廃止の届出は、当該認定事業を休止し、又は廃止しようとする日の14日前までに、高石市企業立地等認定事業休止・廃止届出書(様式第6号)を市長に提出することによりしなければならない。この場合において、市長は、必要と認める書類を添付させることができる。

(令4規7・一改)

(認定事業の取消し等)

第9条 市長は、条例第8条第1項又は第2項の規定により認定の全部又は一部を取り消すときは、高石市企業立地等事業計画認定取消通知書(様式第7号)により認定企業等に通知するものとする。

2 市長は、条例第8条第3項の規定により、課税免除措置等を受けた市税の額と当該課税免除措置等を受けなかった場合における市税の額との差額に相当する額を納入させるときは、別に定めるところにより請求するものとする。

(平24規40・一改)

(認定事業の運営状況の報告)

第10条 認定企業等は、課税免除措置等を受けている間、毎年度ごとに認定事業の運営状況を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の報告書の提出について、準用する。ただし、認定申請の際に提出した書類の内容に変更のない書類については、添付を省略することができる。

(平24規40・一改)

(認定企業等の地位承継)

第11条 条例第11条の規定により認定企業等の地位を承継しようとする者は、事業を承継した日から起算して14日以内に、高石市認定企業等地位承継承認申請書(様式第8号)に当該承継を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の承継の申請について、準用する。ただし、認定申請の際に提出した書類の内容に変更のない書類については、添付を省略することができる。

(雇用の創出)

第12条 認定企業等は、条例第1条の目的を達成するため市民の雇用の創出に努めなければならない。

(平19規22・追加)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平19規22・旧12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。

(平24規3・平29規4・令4規7・一改)

(この条例の失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、条例附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる者については、この規則の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。

(平成19年12月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月27日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成24年3月31日から施行する。

(平成24年7月6日規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月28日規則第40号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年2月16日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平24規40・全改、令4規7・一改)

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(令4規7・一改)

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(平21規3・一改、平24規40・令4規7・全改)

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(平24規40・全改、令4規7・一改)

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(平24規40・令4規7・全改)

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(平24規40・全改、令4規7・一改)

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(平24規40・全改、令4規7・一改)

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(平24規40・全改、令4規7・一改)

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高石市企業立地等促進条例施行規則

平成19年6月29日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
平成19年6月29日 規則第14号
平成19年12月20日 規則第22号
平成21年2月10日 規則第3号
平成24年2月27日 規則第3号
平成24年7月6日 規則第34号
平成24年9月28日 規則第40号
平成29年2月16日 規則第4号
令和4年3月16日 規則第7号