○高石市企業立地等促進条例

平成19年6月29日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、本市の対象区域内において企業立地等を促進することにより、本市の雇用の創出、産業振興及び地域経済の活性化を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業立地等 法人又は個人(以下「企業等」という。)別表第1に定める区域(以下「対象区域」という。)内において、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第341条第1号に規定する固定資産のうち、同条第3号に規定する家屋(住家及び店舗を除く。以下「家屋」という。)を取得し、新築し、増築し、若しくは賃借し、又は同条第4号に規定する償却資産(以下「償却資産」という。)を取得し、若しくは賃借して、次に掲げる行為を行うことをいう。

 事業所等の新設又は拡張

 事業所等の設備の新設、増設又は更新

 事業所等の災害対策設備等(地震又は津波による災害を防止するための機能を備えた倉庫であって規則で定めるもの及び地震又は津波による災害を防止するための設備等であって規則で定めるものをいう。以下同じ。)の新設又は増設

 事業所等(新エネルギーに関する産業に係る事業のうち規則で定めるものを営もうとする企業等が当該事業の用に供するために設置する事業所等に限る。以下において同じ。)又は事業所等の設備の新設

(2) 事業所等 企業等が対象区域内に設置する工場、倉庫、事務所、試験研究施設及びこれらの附帯施設であって、別表第2に定める事業の用に供するものをいう。

(3) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(平23条20・平24条25・令3条14・一改)

(企業立地等事業計画の認定等)

第3条 企業等は、前条第1号アに規定する企業立地等を行おうとする場合(新設又は拡張する事業所等の額が1,000万円以上(中小企業者にあっては、230万円以上)に限る。)同号イに規定する企業立地等を行おうとする場合(新設若しくは増設する事業所等の設備の額が1,000万円以上(中小企業者にあっては、230万円以上)又は更新する事業所等の設備の額が6,000万円以上(中小企業者にあっては、230万円以上)に限る。)同号ウに規定する企業立地等を行おうとする場合(新設又は増設する事業所等の災害対策設備等の額が230万円以上に限る。)又は同号エに規定する企業立地等を行おうとする場合(新設する事業所等又は事業所等の設備の額が1,000万円以上(中小企業者にあっては、230万円以上)に限る。)であって、次条に規定する法第6条第1項の規定に基づく課税免除に係る措置又は同条第2項の規定に基づく不均一課税に係る措置(以下「課税免除措置等」という。)を受けようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、企業立地等に係る事業計画(以下「企業立地等事業計画」という。)について、市長の認定を受けなければならない。

2 企業立地等事業計画には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 企業立地等事業計画に係る認定を受けようとする企業等の概要

(2) 企業立地等事業計画に係る事業の開始の時期及び概要

(3) 企業立地等事業計画に係る土地、家屋及び償却資産の概要、価額及び権利関係等

(4) 企業立地等事業計画に係る事業所等及び企業等の経営計画

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の規定により企業立地等事業計画の提出があった場合において、当該企業立地等事業計画が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該企業立地等事業計画を認定するものとする。

(1) 本市の地域経済の発展に資するものであること。

(2) 環境保全等に配慮したものであること。

(3) 企業等の経営状況等に照らして適切であること。

4 前項の規定により企業立地等事業計画の認定を受けた企業等(以下「認定企業等」という。)は、当該認定を受けた企業立地等事業計画(以下「認定計画」という。)に従い、規則で定める期間内に認定計画に係る事業(以下「認定事業」という。)を開始しなければならない。

(平23条20・平24条25・令3条14・一改)

(市税の課税免除措置等)

第4条 認定企業等が認定計画に従い、第2条第1号ア又はに規定する企業立地等を行った場合における、事業所等及び事業所等における事業の用に供する償却資産のうち規則で定めるもの(拡張した家屋又は増設した償却資産については、当該拡張又は増設部分に限る。以下「対象固定資産」という。)に対して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める課税免除措置等をするものとする。

(1) 第2条第1号アに規定する事業所等の新設又は同号イに規定する事業所等の設備の新設(償却資産については耐用年数が4年以上であるものに限る。)の場合 新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなった年度(以下「新課税年度」という。)から起算して3年度分の高石市市税条例(昭和59年高石市条例第7号。以下「市税条例」という。)の規定により課すべき固定資産税又は都市計画税を全額免除する。

(2) 第2条第1号アに規定する事業所等の拡張又は同号イに規定する事業所等の設備の増設の場合 新課税年度から起算して5年度分(耐用年数が5年以内の償却資産については、3年度分。ただし、当該耐用年数を限度とする。)市税条例の規定により課すべき固定資産税額及び都市計画税額に3分の1を乗じて得た額を固定資産税額又は都市計画税額とする。

(3) 前2号以外の場合 新課税年度から起算して5年度分(耐用年数が5年以内の償却資産については、3年度分。ただし、当該耐用年数を限度とする。)市税条例の規定により課すべき固定資産税額及び都市計画税額に2分の1を乗じて得た額を固定資産税額又は都市計画税額とする。

2 認定企業等が認定計画に従い、第2条第1号ウに規定する企業立地等を行った場合における、災害対策設備等に対して市税条例の規定により課すべき固定資産税又は都市計画税は、当該災害対策設備等に対して新課税年度から起算して、5年度分(耐用年数が5年以内の償却資産については3年度分。ただし当該耐用年数を限度とする。)を全額免除するものとする。

3 認定企業等が認定計画に従い、第2条第1号エに規定する企業立地等(償却資産については耐用年数が4年以上であるものに限る。)を行った場合における、対象固定資産に対して市税条例の規定により課すべき固定資産税又は都市計画税は、当該対象固定資産に対する新課税年度から起算して、5年度分(耐用年数が5年以内の償却資産については3年度分)を全額免除するものとする。

(平23条20・平24条25・平28条35・令3条14・一改)

(課税免除措置等に関する申請)

第5条 前条の規定により課税免除措置等を受けようとする認定企業等は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。申請内容に変更が生じ、又は課税免除措置等を受ける理由がなくなった場合も、同様とする。

(平24条25・一改)

(認定計画の変更)

第6条 認定企業等は、認定計画を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 第3条第3項及び第4項の規定は、前項の承認について準用する。

(認定事業の届出)

第7条 認定企業等は、認定事業を開始し、休止し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(認定の取消し等)

第8条 市長は、認定企業等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、認定計画に係る認定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 認定計画に従って企業立地等を行っていないとき。

(2) 第3条第4項に規定する規則で定める期間内に認定事業を開始しないとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において認定を取り消すことが適当であると認めるとき。

2 市長は、認定計画が第3条第3項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、認定計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

3 市長は、前2項の規定により認定計画を取り消した企業等に対し、必要があると認めるときは、課税免除措置等を受けた市税の額と当該課税免除措置等を受けなかった場合における市税の額との差額に相当する額を本市に納入させ、又は市税条例第5条の規定により賦課徴収を行うものとする。

(平24条25・一改)

(認定企業等の責務)

第9条 認定企業等は、認定事業を開始した日から10年を経過する日までの間、認定事業を継続するよう努めなければならない。

(報告及び立入検査)

第10条 市長は、適正な課税免除措置等を確保するため必要があると認めるときは、認定企業等に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をしてその事務所等に立ち入らせ、帳簿、書類等を検査させることができる。

(平24条25・一改)

(承継)

第11条 合併、営業譲渡、相続その他の理由により、認定企業等の事業を承継した者は、市長の承認を得て、被承継者の認定に係る権利義務を承継することができる。

(雇用促進奨励金)

第12条 市長は、企業立地等により市内に住所を有する者を新たに雇用した場合又は雇用している者が本市の区域外から本市内に転入することとなった場合、別に定めるところにより、企業等に雇用促進奨励金を交付することができる。

(平28条35・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平28条35・旧12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。

(平23条20・平28条35・令3条14・一改)

(この条例の失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、失効日までに第3条の規定により企業立地等事業計画の認定を申請した者については、この条例の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。

(平成23年12月9日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成24年3月31日から施行する。

(平成24年9月19日条例第25号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第35号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年12月13日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域又は準工業地域に該当する区域

別表第2(第2条関係)

(平23条20・平28条35・一改)

日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による次のいずれかの産業分類に該当する事業

(1) 製造業

(2) 電気・ガス・熱供給・水道業

(3) 情報通信業

(4) 運輸業、郵便業(郵便業(信書郵便業を含む。)を除く。)

(5) 不動産業、物品賃貸業(物品賃貸業に限る。)

(6) 学術研究、専門・技術サービス業(学術・開発研究機関に限る。)

(7) 生活関連サービス業、娯楽業

(8) サービス業(他に分類されないもの)(廃棄物処理業は除く。)

高石市企業立地等促進条例

平成19年6月29日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)