○普通財産の貸付料に関する要綱

平成17年8月15日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高石市公有財産規則(平成7年高石市規則第5号)第25条の規定に基づき、普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)の額について定めるものとする。

(貸付料の額)

第2条 貸付料の額は、貸付期間1年につき、次の各号に定める算式により計算した額とする。ただし、土地及び建物の貸付料が近傍の借地料及び借家料と著しく不均衡な場合は、市長が別に定めることができる。

(1) 土地

当該土地の単価×(5/100)×当該土地の貸付面積

(2) 建物

(土地の単価)

第3条 前条第1号の土地の単価については、当該年度の前年の1月1日現在の路線価(国税庁)を基準として定めるものとする。ただし、当該土地に路線価が存在しない場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の規定に基づき市長が決定した固定資産の評価額とする。

(特定貸付料)

第4条 第2条第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる目的で使用する土地の貸付料の額は、別表に定める額とする。

(1) 電柱、電話柱又は標柱

(2) 地下埋設物

(3) 地下構造物

(4) 地上構造物

(5) 広告物

(6) 線下敷

(7) 公衆電話所

(8) 自動販売機

(端数処理)

第5条 貸付期間が1年未満であるとき、又は貸付期間に1年未満の端数があるときは、第2条及び前条の規定による額を月割りによって計算した額とする。この場合において、月数は貸付期間の初日から暦による応当日の前日をもって計算し、1月に満たない端数は1月として計算する。ただし、貸付期間が10日以内であるときは、1月を30日として日割りによって計算する。

2 長さ及び面積の計算については、1メートル未満若しくは1平方メートル未満であるとき、又は1メートル未満若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。この場合において、長さ及び面積は、同一の貸付料単価ごとに合計して得た数値によるものとする。

3 第2条及び第1項の規定により算出した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を100円とする。

4 別表により算出した金額が100円未満のものは100円とし、100円以上のものについて10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円とする。

(一時貸付の額)

第6条 貸付期間が3日以内であるときの貸付料の額は、第2条及び前条第1項ただし書の規定にかかわらず、土地については100平方メートル1日につき1,000円、建物については床面積100平方メートル1日につき500円とする。この場合において、面積に100平方メートル未満の端数があるとき、又はその全部が100平方メートル未満であるときは、その端数面積又は全部を100平方メートルとして計算する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に貸し付けている普通財産である土地及び建物(以下「貸付物件」という。)に係る平成18年度以降の各年度の貸付料の額は、貸付物件ごとに算出した貸付料の額が前年度の貸付料の額に1.1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。以下「調整貸付料額」という。)を超えるときは、第2条及び第4条の規定にかかわらず、当該調整貸付料額とする。

別表(第4条関係)

物件

単位

貸付料(円)

第一種電柱

1本につき1年

1,700

第二種電柱

2,700

第三種電柱

3,700

電話柱

1,500

標柱

1,900

地下埋設物

外径10cm未満

1mにつき1年

80

外径10cm以上15cm未満

120

外径15cm以上20cm未満

160

外径20cm以上40cm未満

320

外径40cm以上100cm未満

810

外径100cm以上

1,600

地下構造物

1m2につき1年

2,400

地上構造物

3,000

広告物

表示面積1m2につき1年

4,400

線下敷

1m2につき1年

240

公衆電話所

1個につき1年

8,000

自動販売機

面積0.5m2未満

8,700

面積0.5m2以上1m2未満

17,300

面積1m2以上

面積1m2の場合にあっては19,000円、面積1m2を超える場合にあっては19,000円に0.1m2を増すごとに1,800円を加算した額

備考 「第一種電柱」とは電柱のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

普通財産の貸付料に関する要綱

平成17年8月15日 告示第53号

(平成23年12月7日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第2章 総務部/第1節 総務課
沿革情報
平成17年8月15日 告示第53号
平成23年12月7日 告示第67号