○普通財産の貸付料に関する要綱
平成17年8月15日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高石市公有財産規則(平成7年高石市規則第5号)第25条の規定に基づき、普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)の額について定めるものとする。
(貸付料の額)
第2条 貸付料の額は、貸付期間1年につき、次の各号に定める算式により計算した額とする。ただし、土地及び建物の貸付料が近傍の借地料及び借家料と著しく不均衡な場合は、市長が別に定めることができる。
(1) 土地
当該土地の単価×(5/100)×当該土地の貸付面積
(2) 建物
(土地の単価)
第3条 前条第1号の土地の単価については、当該年度の前年の1月1日現在の路線価(国税庁)を基準として定めるものとする。ただし、当該土地に路線価が存在しない場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の規定に基づき市長が決定した固定資産の評価額とする。
(1) 電柱、電話柱又は標柱
(2) 地下埋設物
(3) 地下構造物
(4) 地上構造物
(5) 広告物
(6) 線下敷
(7) 公衆電話所
(8) 自動販売機
2 長さ及び面積の計算については、1メートル未満若しくは1平方メートル未満であるとき、又は1メートル未満若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。この場合において、長さ及び面積は、同一の貸付料単価ごとに合計して得た数値によるものとする。
4 別表により算出した金額が100円未満のものは100円とし、100円以上のものについて10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
物件 | 単位 | 貸付料(円) | |
第一種電柱 | 1本につき1年 | 1,700 | |
第二種電柱 | 2,700 | ||
第三種電柱 | 3,700 | ||
電話柱 | 1,500 | ||
標柱 | 1,900 | ||
地下埋設物 | 外径10cm未満 | 1mにつき1年 | 80 |
外径10cm以上15cm未満 | 120 | ||
外径15cm以上20cm未満 | 160 | ||
外径20cm以上40cm未満 | 320 | ||
外径40cm以上100cm未満 | 810 | ||
外径100cm以上 | 1,600 | ||
地下構造物 | 1m2につき1年 | 2,400 | |
地上構造物 | 3,000 | ||
広告物 | 表示面積1m2につき1年 | 4,400 | |
線下敷 | 1m2につき1年 | 240 | |
公衆電話所 | 1個につき1年 | 8,000 | |
自動販売機 | 面積0.5m2未満 | 8,700 | |
面積0.5m2以上1m2未満 | 17,300 | ||
面積1m2以上 | 面積1m2の場合にあっては19,000円、面積1m2を超える場合にあっては19,000円に0.1m2を増すごとに1,800円を加算した額 |
備考 「第一種電柱」とは電柱のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。