○高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年8月31日

規則第21号

(指定管理者の要件)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める指定管理者の要件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 次に掲げる者が、無限責任社員、取締役、執行役、監査役、支配人又はこれらに準ずる者の地位にある法人でないこと。ただし、高石市が出資する法人である場合を除く。

 高石市長及び高石市副市長

 高石市議会議員

(2) 次に掲げる者が、役員(法人でない団体にあっては、代表者)にある団体でないこと。

 法律行為を行う能力を有しない者

 破産者で復権を得ない者

 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 高石市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人でないこと。

(4) 条例第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消され、当該取消しの日から2年を経過しない団体でないこと。

(平19規11・一改)

(公募の際の明示事項)

第3条 条例第2条に規定する規則で定める事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 施設の名称、所在地及び概要

(2) 施設の運営方針

(3) 申請資格

(4) 申請方法

(5) 管理の業務の範囲

(6) 管理の基準

(7) 管理の業務に要する経費の負担

(8) 使用料又は利用料金の取扱い

(9) 指定期間

(10) 業務の適正な管理のための措置

(11) 協定

(12) 提出書類

(13) 選定の方法及び選定の基準

(14) その他市長が必要と認める事項

(明示の方法)

第4条 条例第2条の規定による明示は、掲示場への掲示、広報紙又はホームページへの掲載、指定予定施設等における配布等により広く周知することができる方法により行うものとする。

(申請手続)

第5条 条例第3条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)次条で定める添付書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(添付書類)

第6条 条例第3条に規定する規則で定める書類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 申請団体の経営状況を説明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(選定の通知)

第7条 条例第4条第2項の規定による通知は、指定管理者候補者選定通知書(様式第2号)又は指定管理者候補者不選定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(選定の申出及び通知)

第8条 条例第5条第2項の規定による申出は、指定管理者指定申出書(様式第4号)第6条に規定する書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

2 条例第5条第3項の通知は、指定管理者候補者選定(申出による)通知書(様式第5号)により行うものとする。

(選定委員会)

第9条 条例第7条第1項の規定により設置する高石市指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

5 選定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 前各項に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(選定委員会の庶務)

第10条 選定委員会の庶務は、指定予定施設が属する課において行う。

(平20規5・一改)

(指定)

第11条 市長は、条例第8条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、指定管理者指定通知書(様式第6号)により、当該指定管理者に通知するものとする。

(協定)

第12条 条例第8条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 施設の名称及び所在地

(2) 指定期間及び協定期間

(3) 管理の業務の範囲

(4) 管理の基準

(5) 事業計画及び収支予算

(6) 市と指定管理者との負担区分

(7) 再委託

(8) 事業報告

(9) 管理の適正を期すための措置

(10) 指定の取消し及び業務の停止

(11) 秘密の保持

(12) 個人情報の保護

(13) 情報公開

(14) 事務引継ぎ及び物品等の帰属

(15) その他市長が必要と認める事項

(指定の取消の通知及び管理の業務の停止の通知)

第13条 条例第11条第1項に規定する指定の取消し又は管理の業務の停止は、指定管理者指定取消通知書(様式第7号)又は指定管理者管理の業務停止命令書(様式第8号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規17・一改)

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(平18規2・全改)

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(平18規2・全改、平28規17・一改)

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(平18規2・全改、平28規17・一改)

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高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年8月31日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)