○高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年8月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続を定めるとともに、指定管理者が管理する公の施設(以下「指定施設」という。)の適正な管理について必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則で定める指定管理者の要件及び当該施設の名称、所在地、概要、申請資格その他の規則で定める事項を明示して公募するものとする。

(申請)

第3条 前条の規定による公募に応募しようとする団体は、事業計画書、収支予算書その他の規則で定める書類を添えて、規則で定めるところにより市長等に申請しなければならない。

(指定管理者候補者の選定)

第4条 市長等は、申請のあった団体のうちから、次の各号に定める選定基準に照らし、最も適当と認められる団体を、指定管理者となるべき団体(以下「指定管理者候補者」という。)に選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 施設の効用が最大限に発揮されること。

(3) 管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。

(4) 管理経費の縮減が図られること。

(5) その他市長等が施設の目的又は性質に応じて定める基準

2 市長等は、前項の規定により指定管理者候補者を選定したときは、当該申請のあった団体に、指定管理者候補者に選定した旨又は選定しなかった旨を通知しなければならない。

(公募によらない選定)

第5条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、公募によらないで指定管理者候補者を選定することができる。

(1) 第3条の規定による申請がなかったとき。

(2) 第7条の規定により設置する高石市指定管理者候補者選定委員会から指定管理者候補者として適当な団体がない旨の意見があったとき。

(3) 専門的技術の有無等から指定管理者となり得るものが特定されるとき。

(4) 公の施設の性質又は目的により公募することが適さないと認められるとき。

(5) 緊急の必要から指定管理者候補者の公募ができないとき。

2 市長等は、前項の規定により指定管理者候補者を選定しようとするときは、選定の対象となる団体と協議し、当該団体の申出を受けて選定するものとする。

3 市長等は、第1項の規定により指定管理者候補者を選定したときは、申出のあった団体に指定管理者候補者に選定した旨を通知しなければならない。

(選定委員会の意見)

第6条 市長等は、指定管理者候補者を選定しようとするときは、あらかじめ、次条の規定により設置する高石市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(選定委員会)

第7条 指定管理者候補者を適切に選定するため、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定予定施設」という。)ごとに法第138条の4第3項の規定により高石市指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会は、委員10人以内で組織する。

3 選定委員会の委員は、指定予定施設の管理について識見を有する者等のうちから、指定管理者候補者を選定しようとする都度、市長等が委嘱する。

4 選定委員会は、必要に応じて、指定予定施設の利用者その他の者から意見を聴くことができる。

5 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(平20条18・一改)

(指定管理者の指定)

第8条 市長等は、指定管理者候補者を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、前項の規定により指定管理者の指定をするときは、規則で定める事項について、指定管理者候補者と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

3 市長等は、第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、次の各号に定める事項を告示しなければならない。

(1) 指定施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び所在地

(3) 指定の期間

(事業報告書)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内又は指定期間終了後90日以内(市長等が指定を取り消した場合は、取消しの日から30日以内)に、指定施設に関する次の各号に定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況

(2) 利用状況

(3) 利用料金の収入状況

(4) 管理経費等の収支状況

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長等は、前項の規定により事業報告書の提出を受けたときは、速やかに当該報告書を公表するものとする。

(平20条18・一改)

(指定施設の適正な管理)

第10条 市長等は、指定施設の管理の適正を期すため、指定施設の利用者の意見の聴取、指定管理者との協議組織の設置等指定施設の性質又は目的に応じた適当な措置を講じるものとする。

2 市長等は、指定施設の管理の適正を期すため必要があると認めるときは、指定管理者に対して、当該指定施設の管理の業務又は経理の状況に関し、報告を求め、若しくは実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 前条第2項に規定する市長等の求め、調査又は指示に従わないとき。

(2) 指定管理者の責に帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき。

(3) 第14条に規定する秘密保持義務に違反したとき、又は第15条に規定する個人情報保護義務に違反したとき。

2 市長等は、前項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責を負わない。

(原状回復)

第12条 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった指定施設及び当該施設の設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する指定施設又は当該施設の設備をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長等に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持)

第14条 指定管理者及び指定施設の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、指定施設の管理の業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく漏らし、又は盗用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。

(個人情報保護)

第15条 指定管理者及びその従事者は、指定施設の管理の業務に関して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)を正当な理由なく漏らし、又は盗用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。

(令4条16・一改)

(情報公開)

第16条 指定管理者は、指定施設の管理の業務に関する情報の公開に努めなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月13日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年8月29日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)