○高石市職員の非違行為防止等に関する規程
平成17年6月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、本市職員の非違行為を未然に防止し、本市職員が非違行為を行った場合の解決に向けての対策を円滑に講じることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「非違行為」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項各号に掲げる行為及びこれらに準ずる行為をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、法令等を遵守し、非違行為につながる事柄を十分認識するとともに、全体の奉仕者である公務員として日々職務に専念しなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、所属職員の非違行為防止のために、常に管理監督を怠ってはならない。
2 所属長は、所属職員が非違行為を行ったときは、直ちに上位の所属長等に報告し、その解決のために全力で取り組まなければならない。
(市長の責務)
第5条 市長は、職員の非違行為防止のために、常に職員を指導するとともに、職員に対して公務員倫理に関する研修を行わなければならない。
2 市長は、職員が非違行為を行ったときは、直ちにその解決のために全力で取り組まなければならない。
(非違行為の把握)
第6条 非違行為を行った職員は、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 他の職員の非違行為を知り得た職員は、直ちに所属長又は人事担当課長に報告しなければならない。
4 第2項の規定により報告を受けた人事担当課長は、当該非違行為を行った職員の所属長に報告するとともに、事実関係の確認を命じ、その結果に基づいて迅速にその解決に努めなければならない。この場合において、人事担当課長は、当該非違行為の内容が法第29条第1項に該当する疑いがあるときは、当該所属長から書面にて事実関係の報告を受けなければならない。
(平19訓2・一改)
2 人事担当課長は、法第29条第1項に該当する疑いがある非違行為を把握したときは、直ちにその全容を把握するとともに、その原因の究明にあたり、解決に向けて全力で取り組まなければならない。
3 非違行為を行った職員は、所属長又は人事担当課長が行う調査に全面的に協力しなければならない。
4 人事担当課長は、非違行為に関連して、警察署、検察庁その他司法機関等から必要な情報の収集に努めなければならない。
5 人事担当課長は、非違行為に関する調査の過程において、必要な事項を人事担当部長、副市長又は市長に報告しなければならない。
(平19訓2・一改)
(事情の聴取)
第8条 非違行為を行った職員の所属長又は人事担当課長は、当該職員からの事情聴取にあたっては、あらかじめその趣旨を説明し、真実を答えるように協力を求めなければならない。この場合において、当該職員は、事情聴取を拒んではならない。
2 前項の場合において、非違行為を行った職員の所属長又は人事担当課長は、当該職員の意思に反した答えを強要してはならない。
3 非違行為を行った職員の所属長又は人事担当課長は、当該非違行為の全容解明のために、関係職員に当該非違行為に関する事項について聴取することができる。この場合において、関係職員は、全面的に協力しなければならない。
(非違行為の処理)
第9条 人事担当課長は、第7条第2項に規定する調査の結果、その全容が判明したときは、速やかに人事担当部長を通じて副市長及び市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告内容を踏まえ、法及び職員の懲戒に関する条例(昭和28年高石町条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、適正な処分等を行うものとする。
3 市長は、懲戒処分に至らない非違行為を行った職員に対し、指導・監督上の措置として、訓告、厳重注意等の措置を行うことができる。
(平18訓1・平19訓2・平30訓1・一改)
(公表)
第10条 非違行為及び関係職員の処分に関する公表は、人事院事務総長通知「懲戒処分の公表指針について」に準じて公表するものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年6月10日から施行する。
附則(平成18年11月2日訓令第1号)
この規程は、平成18年11月6日から施行し、同日以後に発生した非違行為から適用し、同日前に発生した非違行為については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月27日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例(平成30年高石市条例第17号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の高石市職員の非違行為防止等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に行った非違行為から適用し、同日前に行った非違行為については、なお従前の例による。