○職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月30日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づく職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項の規定に基づく採用に関する苦情相談

(令5規1・一改)

(相談員)

第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の事務職員のうち、苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)として指名することができる。

(事案の処理)

第4条 相談員は、公平委員会の指揮監督の下に、苦情相談を申し出た職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打切るものとする。

3 事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和54年高石市公平委員会規則第1号)の規定による受理又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和31年高石町公平委員会規則第2号)の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(平28規3・一改)

(調査)

第5条 相談員は、公平委員会の指揮監督の下に、申出人、申出人の所属長その他の関係人に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の氏名及び苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 所属長は、相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び部署の所属長の協力)

第9条 公平委員会は、所属長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、公平委員会及び所属長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和14年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「法第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月30日 公平委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会/第1節
沿革情報
平成17年3月30日 公平委員会規則第2号
平成28年3月31日 公平委員会規則第3号
令和5年3月7日 公平委員会規則第1号