○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和31年2月8日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第48条の規定に基き、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査判定の手続並びに審査判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規1・一改)

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを措置の要求書によりしなければならない。

2 措置の要求をしようとする職員は、措置の要求書に次の各号に掲げる事項を記載し、正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属課並びにその氏名

(2) 要求事項

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求事項についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合には、その交渉経過の概要

(昭48規1・令3規2・一改)

(措置の要求の調査等)

第3条 措置の要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求事項等について調査し、適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に対し要求について交渉を行うようすすめるものとする。

(令3規2・一改)

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し、書類若しくはその写の提出を求めその他事実調査を行うものとする。

(要求の取下)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(審査の打切)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決要求の消滅等に因り事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、事案の審査を打切ることができる。

(判定)

第7条 公平委員会が審査を終了したときは、すみやかに判定を行いこれを書面に作成して要求者に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 公平委員会の判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の手続に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

(平13規2・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月6日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月10日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和31年2月8日 公平委員会規則第2号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会/第1節
沿革情報
昭和31年2月8日 公平委員会規則第2号
昭和48年4月6日 公平委員会規則第1号
平成13年9月10日 公平委員会規則第2号
平成17年3月30日 公平委員会規則第1号
令和3年6月24日 公平委員会規則第2号