○高石市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年3月30日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、高石市法定外公共物管理条例(平成15年高石市条例第16号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 占用 高石市法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 工事 高石市法定外公共物工事許可申請書(様式第2号)
(1) 位置図
(2) 地籍図(写し)
(3) 土地登記簿謄本
(4) 境界確定図(写し)
(5) 現況平面図
(6) 現況断面図
(7) 工作物構造図(平面図・断面図)
(8) 求積図
(9) 現況写真
(10) 工事仕様書
(11) 占用が隣接の土地又は建物の利害関係に影響を及ぼすおそれがあるとき、又は、境界確定図を添付することができないときは、隣接不動産の所有権者(権原により管理する者を含む。)の同意書
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
3 申請者は、保証人1人を選び、第1項に規定する申請書に連署させなければならない。ただし、申請者が法人で市長が保証人の必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 市長は、前項の規定による保証人を不適当と認めるときは、その変更を命ずることができる。
5 保証人は、申請者と連帯して一切の責任を負わなければならない。
(1) 占用 高石市法定外公共物占用許可書(様式第3号)
(2) 工事 高石市法定外公共物工事許可書(様式第4号)
(1) 変更の場合は、変更予定日の10日前までに先に受けた許可書の写しを添付した高石市法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)を提出すること。
(2) 継続の場合は、許可期間満了の日の1月前までに先に受けた許可書の写しを添付した高石市法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)を提出すること。
(占用料)
第5条 法定外公共物の占用を許可したときは、占用料を徴収する。
2 占用料の額及び徴収方法は、条例の定めるところによる。
(1) 占用期間を短縮したときは、その短縮した期間による。
(2) 占用期間を延長したときは、その延長期間は新たな占用とみなす。
(3) 占用期間の中途において、占用の種類、単位その他占用料の算定基礎を変更したときは、その月分から新たな占用として計算する。
4 法定外公共物の管理上、市長が占用許可の全部又は一部を取り消したときは、前2項の規定にかかわらず、その占用の現日数により日割計算した占用料を徴収する。
(1) 街灯(アーチ型のものを除く。)又は防犯灯
(2) ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込み地下埋設管類
(3) カーブミラー、掲示板等で営利目的がなく、かつ交通安全又は公衆の利便に寄与する物件
(4) 有効幅員が4メートル未満の出入口通路及び通路橋
(5) 公安委員会の設置する交通信号機又は標識を無償で添加している電柱又は電話柱
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める物件
(1) 許可年月日
(2) 許可番号
(3) 許可を受けたものの氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
(4) 許可の期間
2 前項の規定により、許可を受けた者は、占用者の占用に関する一切の権利義務を承継する。
(住所等の変更の届出)
第13条 占用者は、占用者又は保証人の住所又は氏名(法人にあっては、名称)を変更したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の失効)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用者の届出の有無にかかわらず、許可の効力を失う。
(1) 占用者が死亡し、又は所在不明となった場合において、その承継者がないとき。
(2) 法人が解散したとき。
(代執行)
第15条 占用者が法令、条例もしくはこの規則に基づく義務又は市長の指示事項を履行せず、又は履行してもなお不完全と認めるときは、市長は、占用者に代わってこれを執行することがある。この場合における費用は、占用者の負担とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
(令元規1・一改)