○高石市立母子健康センター条例施行規則

平成15年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市立母子健康センター条例(平成14年高石市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(床数)

第2条 高石市立母子健康センター(以下「母子健康センター」という。)の床数は、7床とする。

(使用申請)

第3条 条例第4条の規定により母子健康センターの使用許可を受けようとする者(分娩に限る。)は、高石市立母子健康センター使用許可申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、分娩予定日の3月前から受け付けるものとする。

(平17規30・一改)

(使用許可)

第4条 指定管理者は、前条の申請に基づき適当と認めたときは、母子健康センターの使用を許可する。

2 指定管理者は、前項の規定により使用を許可した者には、高石市立母子健康センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 指定管理者は、第1項の規定により使用を許可する場合において、特に必要があると認めるときは、必要な条件を付するものとする。

(平17規30・一改)

(利用料金の納付時期)

第5条 条例第6条に規定する利用料金は、条例第4条の規定により使用許可を受け、入所するときに、その使用に係る金額の2分の1相当額を納付し、使用終了日に残額を納付しなければならない。

2 条例第6条に規定する証明書の利用料金は、交付を受けたときに納付しなければならない。

(平17規30・旧6条一改・繰上)

(利用料金の減免)

第6条 条例第7条の規定による利用料金の減免は、災害等により利用料金を負担することが困難であると市長が認めた者に対し、市長が必要と認める額とする。

2 条例第7条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、高石市立母子健康センター利用料金減免申請書(様式第3号)に関係書類を添付して、指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請があったときは、減免の適否を決定のうえ、高石市立母子健康センター利用料金減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平17規30・旧7条一改・繰上)

(使用期間)

第7条 条例第4条に規定する母子健康センターの使用期間は、1週間以内とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(平17規30・旧8条一改・繰上)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規30・旧9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(高石市母子健康センター設置条例施行規則の廃止)

2 高石市母子健康センター設置条例施行規則(昭和59年高石市規則第6号)は、廃止する。

(平成17年11月8日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平17規30・一改)

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(平17規30・一改)

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(平17規30・一改)

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(平17規30・一改)

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高石市立母子健康センター条例施行規則

平成15年3月31日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)