○高石市立母子健康センター条例

平成14年12月25日

条例第20号

高石市母子健康センター設置条例(昭和38年高石町条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 母子保健に関する各種相談及び保健指導並びに助産に関する業務を行うため、本市に母子健康センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 母子健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高石市立母子健康センター

位置 高石市羽衣4丁目600番地の4

(事業等)

第3条 高石市立母子健康センター(以下「母子健康センター」という。)の事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 助産

(2) 妊産婦及び乳幼児の健康指導

(3) その他母子健康対策上必要な事業

2 母子健康センターの床数については、市長が別に定める。

(平17条21・一改)

(指定管理者による管理)

第3条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、母子健康センターの管理を指定管理者に行わせるものとする。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 母子健康センターの維持及び管理

(2) 前条第1項各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) その他市長が定める業務

(平17条21・追加)

(使用の許可)

第4条 母子健康センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条21・一改)

(許可の制限)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 母子健康センター及びその設備に損害を与えるおそれがあるとき。

(3) その他母子健康センターの管理上支障があると認めたとき。

(平17条21・全改)

(許可の取消し等)

第5条の2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 診療が必要となったとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 母子健康センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しないとき。

(5) 前条に規定する事情が発生したとき。

(平17条21・追加)

(利用料金)

第6条 指定管理者は、母子健康センターで助産を受けようとする者から利用料金を徴収する。

2 利用料金は、別表に掲げる額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

(平17条21・全改)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条21・一改)

(利用料金の収受)

第8条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(平17条21・旧9条一改・繰上)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条21・旧10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第10号で平成15年4月1日から施行)

(高石市母子健康センター運営委員会設置条例の廃止)

2 高石市母子健康センター運営委員会設置条例(昭和38年高石町条例第2号)は、廃止する。

(平成17年8月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高石市立母子健康センター条例の規定に基づき、母子健康センターの使用の許可を受けている者については、当該使用の許可は、この条例の施行後もなおその効力を有する。

(平成19年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に初診を受けた者に係る利用料金について適用し、施行日前に初診を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成20年12月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の分娩に係る利用料金について適用し、同日前の分娩に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平17条21・一改、平19条20・全改、平20条24・令元条25・一改)

利用料金

区分

金額

基本使用料

1日につき 20,000円

分娩介助料

1入所につき 80,000円

分娩管理料

1日につき 10,000円

新生児介補料

1日につき 7,000円

新生児黄疸予防

12時間未満 5,000円

褥婦管理料(乳房管理、指導料含む)

1日につき 6,000円

給食料

1日につき 3,000円

胎盤処置料

高石市泉大津市墓地組合葬儀所条例(昭和48年高石市泉大津市墓地組合条例第1号)に規定する額

診察料

初診

2,500円

再診

1回につき 2,000円

乳房管理料(外来のみ)

1回につき 1,000円

超音波診断

1回につき 5,000円

分娩監視装置

1回につき 3,000円

証明書

1通につき 2,200円

各種妊婦健康教室

1回につき 3,000円

産科医療補償保険料

産科医療補償制度に係る掛金の額に相当する額

備考

1 他市町村利用者の利用料金は、1割増とする。ただし、証明書、各種妊婦健康教室及び産科医療補償保険料は、除く。

2 医師の医療費については、その医療費の全額を自己負担とする。

3 分娩介助料については、時間外(午前6時から午前9時まで及び午後5時から午後10時まで)及び土曜日のときは5分増とし、深夜(午後10時から翌日午前6時まで)及び高石市の休日を定める条例(平成2年高石市条例第6号)に規定する市の休日(土曜日を除く。)のときは1割増とする。

高石市立母子健康センター条例

平成14年12月25日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)