○高石市立診療センター条例施行規則

平成15年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市立診療センター条例(平成14年高石市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休日診療日、診療時間等)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める休日(以下「休日診療日」という。)は、高石市の休日を定める条例(平成2年高石市条例第6号)第1条第1項に規定する休日(次条に規定する休診日を除く。)とする。

2 条例第3条第2項の規則で定める診療時間及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

診療日

診療時間

受付時間

休日診療日

午前9時30分から午後0時30分まで及び午後1時30分から午後4時30分まで

午前9時から午後4時まで

休日診療日以外の診療日

午前9時から正午まで及び午後1時30分から午後5時まで

午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時まで

(平17規6・平17規29・平22規27・平31規4・一改)

(休診日)

第3条 高石市立診療センター(以下「診療センター」という。)の休診日は、土曜日とする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更し、又は必要と認める日を臨時に休診することができる。

(平17規29・平31規4・一改)

(診療科目等)

第4条 条例第3条第2項の規則で定める診療科目は、内科及び小児科とする。

2 条例第3条第2項の規則で定める病床数は、16床とする。

(平31規4・一改)

(診療の手続)

第5条 新たに診療を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、診察申込書を受付に提出し、診察券の交付を受けなければならない。

2 受診者は、受診の都度、診察券を受付に提出しなければならない。ただし、予約券の交付を受けた場合は、この限りでない。

3 診察券を破損し、又は紛失した者は、再交付を受けなければならない。

(利用料金等)

第6条 検査等で予約を必要とするとき、又は指定管理者が必要と認めるときは、利用料金を前納させることができる。

2 条例第4条第1項第3号の規則で定める利用料金の種類及び額は、次の表に掲げる額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

利用料金の種類

利用料金の額

居住費又は滞在費

個室については1日につき3,000円(その者の住所が本市外である利用者にあっては4,500円)、多床室については1日につき450円。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費の支給を受けることができる者については同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額とし、法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けることができる者については同条第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額とする。

食費

1日(朝食、昼食、夕食、おやつ)1,445円。ただし、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費の支給を受けることができる者については同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額とし、法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けることができる者については同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額とする。

日用品費

教養娯楽費

1日 300円

(平17規29・旧7条一改・繰上、平22規6・平31規4・令元規21・令2規8・令3規23・一改)

(利用料金の減免)

第7条 条例第6条の規定による利用料金の減免は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、本人又は保護者の申請により行うことができる。

(1) 公費の援助を受けている者

(2) 災害等により利用料金を支払うことが困難であると市長が認めた者

(3) その他市長が特に必要があると認める者

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、高石市立診療センター利用料金減免申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請があったときは、減免の適否を決定のうえ、高石市立診療センター利用料金減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平17規29・旧8条一改・繰上)

(損害賠償)

第8条 受診者及びその付添人又は来訪者が、診療センターの器具、機械若しくは施設を滅失し、又は損傷したときは、損害の全部又は一部を賠償させることができる。

(平17規29・旧11条繰上、平31規4・旧9条繰上)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規29・旧12条繰上、平31規則4・旧10条繰上)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平16規7・旧附則・一改、平31規4・旧1項・一改)

(平成16年3月24日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月27日規則第12号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月8日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年8月7日規則第14号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年2月17日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日規則第27号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月18日規則第21号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第23号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(平17規29・一改)

画像

(平17規29・一改)

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高石市立診療センター条例施行規則

平成15年3月31日 規則第11号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第11号
平成16年3月24日 規則第7号
平成17年3月23日 規則第6号
平成17年4月27日 規則第12号
平成17年11月8日 規則第29号
平成21年8月7日 規則第14号
平成22年2月17日 規則第6号
平成22年12月16日 規則第27号
平成31年3月25日 規則第4号
令和元年10月18日 規則第21号
令和2年3月12日 規則第8号
令和3年7月8日 規則第23号