○高石市立診療センター条例

平成14年12月25日

条例第19号

(設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、本市に診療センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高石市立診療センター

位置 高石市羽衣4丁目600番地の4

(事業等)

第3条 高石市立診療センター(以下「診療センター」という。)の事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 休日を含む診療並びに薬剤及び治療材料の処方に関すること。

(2) 健康診断及び健康相談に関すること。

(3) 人間ドック検診に関すること。

(4) 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

2 診療センターの診療科目、病床数、前項第1号の休日及び診療時間については、規則で定める。

(平17条20・平21条21・一改)

(指定管理者による管理)

第3条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、診療センターの管理を指定管理者に行わせるものとする。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 診療センターの維持及び管理

(2) 前条第1項各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) その他市長が定める業務

(平17条20・追加)

(診療の制限)

第3条の3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、診療を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 診療センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しないとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(4) その他診療センターの管理上支障があると認めたとき。

(平17条20・追加)

(利用料金等)

第4条 指定管理者は、診療センターを利用する者から次の各号に掲げる利用料金を徴収する。

(1) 法令上の定めがある場合にあっては、当該法令に定めるところにより算定した利用料金

(2) 前号により難いものについては、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める利用料金

(3) 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護を受ける者については、規則で定める料金

2 人間ドック検診を受ける者及び診断書又は証明書の交付を受ける者から徴収する利用料金は、次の表に掲げる額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

種別

単位

金額

1日検診(基本)

1回

47,300円

生命保険等に係る診断書又は証明書

1通

3,300円

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係る診断書又は証明書

その他の診断書又は証明書

1通

2,200円

備考 1日検診(基本)と脳ドック検診を併せて受診した場合の利用料金は、68,250円とする。

(平17条20・全改、平21条21・令元条25・一改)

(利用料金の徴収)

第5条 料金は、その都度徴収する。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条20・一改)

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条20・一改)

(利用料金の収受)

第7条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(平17条20・旧8条一改・繰上)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条20・旧9条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第10号で平成15年4月1日から施行)

(高石市休日診療所条例の廃止)

2 高石市休日診療所条例(平成10年高石市条例第21号)は、廃止する。

(平成17年8月29日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高石市立診療センター条例

平成14年12月25日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)