○たかいし市民文化会館条例施行規則

平成14年9月19日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 市民文化ホール(第9条―第24条)

第3章 生涯学習センター(第25条―第34条)

第4章 補則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、たかいし市民文化会館条例(平成14年高石市条例第4号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、市民文化会館(以下「文化会館」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(平28規12・一改)

(開館時間)

第2条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。

(平28規12・一改)

(休館日)

第3条 文化会館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。

(1) 第2火曜日及び第4火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なる第2火曜日及び第4火曜日を除く。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(平23規1・一改)

(入館の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者には、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(3) その他管理上支障があると認める者

(職員)

第5条 文化会館に館長を置く。

2 文化会館に主幹、主査、主任、主事その他必要な職員を置くことができる。

(平19規4・平28規4・一改)

(職務)

第6条 館長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受け担任事務を掌理する。

3 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

(平19規4・平28規4・一改)

(事務分掌)

第7条 文化会館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文化会館の総合管理に関すること。

(2) 市民文化ホール及び生涯学習センターに関すること。

(3) 生涯学習施設・機関の情報収集及び提供等に関すること。

(4) 生涯学習ネットワークに関すること。

(5) 文化及び芸術の振興に関すること。

(6) アプラたかいし管理協議会との連絡調整に関すること。

(平16規2・全改、平28規12・一改)

(館長の専決事項)

第8条 館長の専決事項は、文化会館の管理に関することとする。

(平17規9・平28規4・一改)

第2章 市民文化ホール

(開館時間)

第9条 市民文化ホール(以下「文化ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、条例第8条の2に規定する指定管理者(以下この章において「指定管理者」という。)が特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て変更することができる。

(平17規9・追加)

(休館日)

第9条の2 文化ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て臨時に開館又は休館することができる。

(1) 第2火曜日及び第4火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日と重なる第2火曜日及び第4火曜日を除く。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(平17規9・追加、平23規1・一改)

(使用許可の申請)

第9条の3 文化ホールを使用しようとする者(以下この章において「使用者」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に市民文化ホール使用許可申請書(様式第1号。以下この章において「申請書」という。)により指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が公益上特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 文化ホールを使用しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)

申請者の住所(法人、事業者又は団体にあっては、その所在地とする。以下同じ。)が本市内であるときは、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の前13月にあたる月の初日(その日が、休館日の場合は、翌開館日をいう。以下同じ。)から使用日の前7日(会議室を単独に使用する場合にあっては、前日)までとし、本市以外であるときは、使用日の属する月の前12月にあたる月の初日から使用日の前7日(会議室を単独で使用する場合にあっては、前日)までとする。

(2) 大ホールのホワイエのみを使用しようとする場合

使用日が休日等(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。以下この号において同じ。)であるときは、使用日の属する月の前1月にあたる月の初日から使用日の前日までとし、休日等以外の日であるときは、使用日の属する月の前3月にあたる月の初日から使用日の前日までとする。

(3) 附帯設備等を使用しようとする場合

使用しようとする施設の区分に応じ、前2号に規定する期間とする。

(平17規9・旧9条一改・繰下、令4規1・一改)

(使用許可の交付)

第10条 指定管理者は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、市民文化ホール使用許可書(様式第2号。以下この章において「許可書」という。)を交付する。

(平17規9・一改)

(使用許可の携帯、提示)

第11条 使用者は、文化ホールを使用する際許可書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用期間)

第12条 文化ホールの使用期間は、引き続き14日(休館日を含む。)を超えることはできない。ただし、教育委員会が公益上特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(使用時間の超過)

第13条 使用時間の超過は、文化ホールの管理上支障のない場合に限り許可するものとする。

2 使用時間の超過は、原則として準備及び撤収作業に限るものとする。

3 開館時間内における施設の使用時間の超過は、会議室を除き、使用時間の前後それぞれ1時間までとする。

4 使用時間の超過に係る利用料金は1時間単位で徴収するものとし、1時間未満の端数は1時間として計算する。

(平17規9・一改)

(使用内容の変更)

第14条 使用者は、許可された使用内容を変更(使用施設、使用時間及び使用日の変更は除く。)しようとするときは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期日までに市民文化ホール使用内容変更許可申請書(様式第3号)により許可書を添えて指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(1) 大ホール(ホワイエのみを使用する場合を除く。)、小ホール及び楽屋 使用日前21日

(2) 大ホール(ホワイエのみを使用する場合に限る。)及び会議室 使用日前日

2 指定管理者は、前項の規定により使用内容の変更を認めたときは、市民文化ホール使用内容変更許可書(様式第4号。以下この章において「変更許可書」という。)を交付する。この場合において、利用料金に不足が生じたときは、使用者は当該不足額を直ちに納付しなければならない。

(平17規9・令4規1・一改)

(使用の取消)

第15条 使用者は、文化ホールの使用を取り消そうとするとき(使用施設、使用時間及び使用日を変更しようとするときを含む。)は、遅滞なく市民文化ホール使用取消届(様式第5号第17条において「使用取消届」という。)に許可書又は変更許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(平17規9・一改)

(附帯設備等の利用料金)

第16条 文化ホールの附帯設備等の利用料金は、別表第1のとおりとする。

(平17規9・一改)

(利用料金の還付)

第17条 条例第14条ただし書の規定により文化ホールの利用料金の還付を行う場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき 既納利用料金の10割

(2) 使用者が使用日前6月までに使用取消届を提出したとき(ただし、大ホールのホワイエのみを使用する場合及び会議室を単独で使用する場合を除く。) 既納利用料金の8割

(3) 使用者が使用日前3月までに使用取消届を提出したとき(ただし、大ホールのホワイエのみを使用する場合及び会議室を単独で使用する場合を除く。) 既納利用料金の5割

(4) 使用者が使用日前1月までに使用取消届を提出したとき(ただし、大ホールのホワイエのみを使用する場合及び会議室を単独で使用する場合に限る。) 既納利用料金の5割

(5) 第14条の規定による使用内容の変更(附帯設備等の変更に限る。)をした場合において既に納付した利用料金に過納が生じたとき 過納額相当額

2 前項に定める利用料金の還付を受けようとする者は、市民文化ホール利用料金還付請求書(様式第6号)により指定管理者に請求しなければならない。

(平17規9・令4規1・一改)

(使用者の遵守事項)

第18条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する施設及び附帯設備(以下この章において「施設等」という。)を善良な管理者の注意義務をもって使用すること。

(2) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(3) 所定する場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(4) 許可なく、張り紙、くぎ打ちをしないこと。

(5) 許可を受けた施設等以外の施設等を使用しないこと。

(6) 文化ホールを不潔にしないこと。

(7) 使用する施設等の準備、後始末、原状回復を行う場合は、指定管理者の指示に従うこと。

(平17規9・一改)

(入館者の遵守事項)

第19条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定する場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 所定する場所以外に立ち入らないこと。

(4) 文化ホールを不潔にしないこと。

(5) その他指定管理者の指示に従うこと。

(平17規9・一改)

(施設等の破損等の届出)

第20条 使用者は、施設等を破損又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届出をし、その指示に従わなければならない。

(平17規9・一改)

(使用の打合せ)

第21条 使用者は、文化ホールの使用に関し必要な事項について、指定管理者と事前に打合せをしなければならない。

(平17規9・一改)

(使用後の点検)

第22条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に復し、指定管理者にその旨を申し出て点検を受けなければならない。

(平17規9・一改)

(指定管理者の立入り)

第23条 使用者は、指定管理者が文化ホールの管理上必要がある場合において、使用場所への立入りを求めたときは、これを拒むことができない。

(平17規9・一改)

(受付時間)

第24条 この規則に基づく申請等の受付は、開館日の午前9時から午後8時まで行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て変更することができる。

(平17規9・一改)

第3章 生涯学習センター

(開館時間)

第25条 生涯学習センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、条例第21条の2に規定する指定管理者(以下この章において「指定管理者」という。)が特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て変更することができる。

(平17規9・追加)

(休館日)

第25条の2 生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て臨時に開館又は休館することができる。

(1) 第2火曜日及び第4火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日と重なる第2火曜日及び第4火曜日を除く。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(平17規9・追加、平23規1・一改)

(使用許可の申請)

第25条の3 ギャラリー、サブギャラリー、音楽室及び附帯設備(以下この章において「ギャラリー等」という。)を使用しようとする者(以下この章において「ギャラリー等使用者」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に生涯学習センター使用許可申請書(様式第7号。以下この章において「申請書」という。)により指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が公益上特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) ギャラリー、サブギャラリー及び音楽室を使用しようとする場合

申請者の住所(法人、事業者又は団体にあっては、その所在地とする。以下同じ。)が本市内であるときは、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の前7月にあたる月の初日(その日が休館日の場合は、翌開館日をいう。以下同じ。)から使用日の前7日(音楽室を使用する場合にあっては、前日)までとし、本市以外であるときは、使用日の属する月の前6月にあたる月の初日から使用日の前7日(音楽室を使用する場合にあっては、前日)までとする。

(2) 附帯設備等を使用しようとする場合

使用しようとする施設の区分に応じ、前号に規定する期間とする。

(平17規9・旧25条一改・繰下、平28規12・一改)

(使用許可書の交付)

第26条 指定管理者は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、生涯学習センター使用許可書(様式第8号。以下この章において「許可書」という。)を交付する。

(平17規9・平28規12・一改)

(キッズルーム等の使用)

第26条の2 キッズルーム及び子育て支援ルーム(以下この章において「キッズルーム等」という。)を使用しようとする者(以下この章において「キッズルーム等使用者」という。)は、利用券の交付を受けなければならない。

2 前項の利用券の交付をもって、使用の許可とみなす。

(平28規12・追加)

(キッズルーム等の利用の制限)

第26条の3 条例第23条の規定により準用する条例第10条第3号に規定する管理上支障があると認めるときとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 小学生未満の児童で保護者が同伴しないとき。

(2) 伝染性の病気にかかっていると認められるとき。

(3) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(平28規12・追加)

(許可書又は利用券の携帯、提示)

第27条 ギャラリー等使用者は、ギャラリー等を使用する際、許可書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 キッズルーム等使用者は、キッズルーム等を使用する際、利用券を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平28規12・一改)

(使用期間)

第28条 ギャラリー等の使用期間は、引き続き14日(休館日を含む。)を超えることはできない。ただし、教育委員会が公益上特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(平28規12・一改)

(使用時間の超過)

第29条 使用時間の超過は、生涯学習センターの管理上支障のない場合に限り許可するものとする。

2 ギャラリー等の使用時間の超過は、原則として準備及び撤収作業に限るものとする。

3 開館時間内における音楽室を除くギャラリー等の使用時間の超過は、使用時間の前後それぞれ1時間までとする。

4 ギャラリー等の使用時間の超過に係る利用料金は1時間単位で徴収するものとし、1時間未満の端数は1時間として計算する。

(平17規9・平28規12・一改)

(使用内容の変更)

第30条 ギャラリー等使用者は、許可された使用内容を変更(使用施設、使用時間及び使用日の変更は除く。)しようとするときは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期日までに生涯学習センター使用内容変更許可申請書(様式第9号)により許可書を添えて指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(1) ギャラリー及びサブギャラリー 使用日前7日

(2) 音楽室 使用日前日

2 指定管理者は、前項の規定により使用内容の変更を認めたときは、生涯学習センター使用内容変更許可書(様式第10号。以下この章において「変更許可書」という。)を交付する。この場合において、利用料金に不足が生じたときは、ギャラリー等使用者は当該不足額を直ちに納付しなければならない。

(平17規9・平28規12・一改)

(使用の取消)

第31条 ギャラリー等使用者は、ギャラリー等の使用を取り消そうとするとき(使用施設、使用時間及び使用日を変更しようとするときを含む。)は、遅滞なく生涯学習センター使用取消届(様式第11号第33条において「使用取消届」という。)に許可書又は変更許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(平17規9・平28規12・一改)

(附帯設備等の利用料金)

第32条 生涯学習センターの附帯設備等の利用料金は、別表第2のとおりとする。

(平17規9・一改)

(利用料金の還付)

第33条 条例第23条の規定により準用する条例第14条ただし書の規定によりギャラリー等の利用料金の還付を行う場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他ギャラリー等使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき 既納利用料金の10割

(2) ギャラリー等使用者が使用日前3月までにギャラリー及びサブギャラリーの使用取消届を提出したとき 既納利用料金の5割

(3) ギャラリー等使用者が使用日前1月までに音楽室の使用取消届を提出したとき 既納利用料金の5割

(4) 第30条の規定による使用内容の変更(附帯設備等の変更に限る。)をした場合において既に納付した利用料金に過納が生じたとき 過納額相当額

2 前項に定める利用料金の還付を受けようとする者は、生涯学習センター利用料金還付請求書(様式第12号)により指定管理者に請求しなければならない。

(平17規9・平28規12・一改)

(文化ホールの規定の準用)

第34条 第18条から第24条までの規定は、ギャラリー等について準用する。この場合において、「使用者」とあるのは「ギャラリー等使用者」と、「文化ホール」とあるのは「ギャラリー等」と読み替えるものとする。

2 第18条から第20条までの規定は、キッズルーム等について準用する。この場合において、「使用者」とあるのは「キッズルーム等使用者」と、「文化ホール」とあるのは「キッズルーム等」と読み替えるものとする。

(平28規12・一改)

第4章 補則

(委任)

第35条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までの間における市民文化ホール及び生涯学習センターの使用許可等の準備行為は、第8条の規定にかかわらず、高石市教育委員会通則(昭和31年高石町教育委員会規則第2号)第2条に規定する社会教育課において行う。

(平成15年2月7日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第12号までの改正規定は、平成15年3月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成16年3月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定による改正後のたかいし市民文化会館条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前にされた使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月8日教委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月17日教委規則第12号)

この規則は、たかいし市民文化会館条例の一部を改正する条例(平成28年高石市条例第19号)の施行の日から施行する。

(令和元年12月25日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、令和元年12月31日において既になされている使用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 使用許可、当該使用許可に係る使用許可書の交付及び利用料金の徴収その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月18日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のたかいし市民文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る申請について適用し、施行日前の使用に係る申請については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 使用許可、当該使用許可に係る使用許可書の交付及び利用料金の徴収その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表第1(第16条関係)

(平15規2・平16規2・平17規9・一改、令元規9・全改)

市民文化ホール附帯設備等利用料金

名称

単位

1回あたりの料金(円)

分類

種類又は品名

舞台設備

音響反射板

大ホール

1式

5,240

小ホール

1式

1,050

演台

1台

530

司会者台

1台

320

指揮者台(指揮者用譜面台セット)

1式

530

譜面台

1台

110

譜面灯

1台

60

所作台(化粧框を含む)

1式

5,240

平台

1枚

110

箱馬

1個

60

開き足

1脚

110

金屏風

1双

2,100

銀屏風

1双

2,100

緋毛氈

1枚

210

高座用座布団

1枚

210

上敷

1枚

210

プログラムスタンド

1台

110

地絣(黒・グレー)

各1枚

2,100

紗幕(黒・白)

各1枚

2,100

バレエシート

1式

4,190

移動姿見

1台

210

ドライアイスマシン(ドライアイスは別)

1台

2,100

コントラバス用イス

1脚

110

舞台照明設備

フットライト

大ホール

1台

420

アッパーホリゾントライト

大ホール

1列

1,580

小ホール

1列

1,050

ロアーホリゾントライト

大ホール

1列

1,580

小ホール

1列

1,050

ピンスポットライト

大ホール 2KW

1台

2,100

小ホール 1KW

1台

1,050

スポットライト

2KW

大小ホール

1台

840

1.5KW

1台

530

1KW

1台

320

0.5KW

1台

210

エフェクトスポットライト

1台

530

エリプソイダルスポットライト

1台

840

シールドビーム型スポットライト

1台

530

ディスクマシン

1台

530

スパイラルマシン

1台

530

マルチストロボ

1台

530

波マシン

1台

530

ミラーボール

1台

530

星球セット

1式

2,100

Aセット(講演会・研修会用)

大ホール

1式

6,290

小ホール

1式

3,150

Bセット(式典・総会用)

大ホール

1式

10,480

小ホール

1式

4,190

Cセット(音響板用)

大ホール

1式

10,480

Dセット(平土間用)

大ホール

1式

10,480

シーリングライト

1.5KW

大ホール

1列8台

3,150

2KW

1台

840

フロントサイドライト

1列3台

950

天井反射板ライト

1式

3,150

音響設備

スピーカー

モニター

大ホール

1台

1,050

小ホール

1台

1,050

マイク

マイク

大小ホール

1本

1,050

ワイヤレスマイク

大小ホール

1本

1,580

3点吊り

大ホール

1式

3,150

カセットデッキ

大小ホール

1台

1,050

CDプレイヤー

1台

1,050

MDプレイヤー

1台

1,050

DATデッキ

1台

1,050

サブミキサー

1台

3,150

マルチケーブル

1本

530

ダイレクトボックス

1台

1,050

書画カメラ卓

大ホール

1式

2,100

カラオケ機

大小ホール

1式

5,240

拡声装置

大ホール

1式

5,240

小ホール

1式

3,150

映写設備

映写機(スクリーン含む)

1式

5,240

ビデオプロジェクター(スクリーン含む)

大ホール

1式

5,240

スクリーン

1式

1,580

プロジェクター(スクリーン含む)

小ホール

1式

3,150

スクリーン

1式

1,050

移動スクリーン


1台

530

オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン含む)

1台

1,050

その他(楽屋・会議室を除く)

グランドピアノ(イス含む)

外国製

大ホール

1台

10,480

日本製(小)

小ホール

1台

3,150

展示パネル(照明付)

1枚

530

ホワイトボード

1台

210

茶道用備品

1式

1,050

名称

単位

1日1使用あたりの料金(円)

分類

種類又は品名

会議室

移動型プロジェクター(スクリーン含む)

1台

3,150

オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン含む)

1台

1,050

備考

1 1回あたりの利用料金とは条例別表の使用時間(午前・午後・夜間)の区分における使用ごとに1回として算定する。

2 ピアノの利用料金には調律料は含まれない。

3 舞台、照明、音響等に関し、技師等必要な人材、器材等の要請に当たっては、別に実費を徴収する。

4 機器を持ち込み、施設の電気を使用するときは、当該機器の定格消費電力1キロワットにつき使用時間1時間までごとに20円を徴収する。

別表第2(第32条関係)

(平15規2・平16規2・平17規9・平28規12・一改、令元規9・全改)

生涯学習センター附帯設備等利用料金

名称

単位

1回あたりの料金(円)

分類

種類又は品名

ギャラリー

展示パネル(フック含む)

1枚

210

スポットライト

1台

110

その他

マイク付ポータブルデッキ

1台

1,050

移動型プロジェクター(スクリーン含む)

1台

3,150

オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン含む)

1台

1,050

名称

単位

1時間あたりの料金(円)

分類

種類又は品名

音楽室

ドラムセット

1式

320

アップライトピアノ

1台

320

移動型スピーカー

1台

320

マイク

1本

320

ワゴンアンプ

1式

530

ギターアンプ

1台

320

備考

1 1回あたりの利用料金とは条例別表の使用時間(午前・午後・夜間)の区分における使用ごとに1回として算定する。

2 ピアノの利用料金には調律料は含まれない。

3 機器を持ち込み、施設の電気を使用するときは、当該機器の定格消費電力1キロワットにつき使用時間1時間までごとに20円を徴収する。

(平15規2・全改、平17規9・一改)

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(平15規2・全改、平17規9・一改)

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(平15規2・全改、平17規9・一改)

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(平15規2・全改、平17規9・一改)

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たかいし市民文化会館条例施行規則

平成14年9月19日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 市民施設
沿革情報
平成14年9月19日 教育委員会規則第9号
平成15年2月7日 教育委員会規則第2号
平成16年3月29日 教育委員会規則第2号
平成17年9月8日 教育委員会規則第9号
平成19年3月5日 教育委員会規則第4号
平成23年2月9日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年11月17日 教育委員会規則第12号
令和元年12月25日 教育委員会規則第9号
令和4年3月18日 教育委員会規則第1号