○たかいし市民文化会館条例
平成14年3月26日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民文化ホール(第6条―第18条)
第3章 生涯学習センター(第19条―第24条)
第4章 図書館(第25条)
第5章 補則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、たかいし市民文化会館の設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 たかいし市民文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 たかいし市民文化会館
位置 高石市綾園1丁目639番地
(施設の構成)
第3条 たかいし市民文化会館(以下「文化会館」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 市民文化ホール
(2) 生涯学習センター
(3) 図書館
(平28条18・一改)
(管理及び運営)
第4条 文化会館は、別に条例で定めるもののほか高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理及び運営する。
(平28条18・一改)
(職員)
第5条 文化会館に館長その他必要な職員を置く。
第2章 市民文化ホール
(市民文化ホールの設置目的)
第6条 市民の文化と教養を高揚し、文化の向上及び文化活動の振興に寄与するため、市民文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。
(事業等)
第7条 文化ホールは、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民の文化と教養を高揚することに関する事業
(2) 市民の文化の向上及び文化活動の振興に関する事業
(3) 前2号に定めるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業
2 文化ホールの開館時間及び休館日については、規則で定める。
(平17条22・一改)
(施設の区分)
第8条 文化ホールは、大ホール、小ホール、楽屋、会議室及び附帯設備に区分する。
(指定管理者による管理)
第8条の2 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、文化ホールの管理を指定管理者に行わせるものとする。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 文化ホールの維持及び管理
(2) 第7条第1項各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) その他教育委員会が定める業務
(平17条22・追加)
(使用の許可)
第9条 文化ホールを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(平17条22・一改)
(使用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化ホールの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附帯設備その他器具等を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他文化ホールの管理上支障があると認めるとき。
(平17条22・一改)
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対してその使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わなかったとき。
(2) 前条に規定する理由が発生したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない理由があると認めたとき。
(4) 災害対策又は文化ホールの管理上支障があると認めたとき。
(平17条22・一改)
(目的外使用及び使用の権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、その使用許可に係る使用目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用料金)
第13条 使用者は、使用許可の際に文化ホールの利用に係る料金(以下この章において「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が使用する場合又は指定管理者が必要と認めた場合に限り、後納させることができる。
2 利用料金は、別表に掲げる額を超えない範囲において、あらかじめ教育委員会の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
(平17条22・全改)
(利用料金の還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、規則で定めるところによりその一部又は全部を還付することができる。
(平17条22・一改)
(利用料金の収受)
第14条の2 教育委員会は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(平17条22・追加)
(特別設備の設置等)
第15条 使用者は、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加え、若しくは据え付けた物以外の器具等を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条22・一改)
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第17条 使用者又は文化ホールを利用する者が建物、附帯設備、器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第18条 削除
(平17条22)
第3章 生涯学習センター
(生涯学習センターの設置目的)
第19条 市民の生涯学習の普及及び振興に寄与するため、生涯学習センターを設置する。
(事業等)
第20条 生涯学習センターは、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生涯学習の普及及び振興に関する事業
(2) 学習情報の提供、相談及び指導に関する事業
(3) 前2号に定めるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業
2 生涯学習センターの開館時間及び休館日については、規則で定める。
(平17条22・一改)
(施設の区分)
第21条 生涯学習センターは、ギャラリー、サブギャラリー、情報コーナー、音楽室、キッズルーム、子育て支援ルーム及び附帯設備に区分する。
(平28条19・一改)
(指定管理者による管理)
第21条の2 教育委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、生涯学習センターの管理を指定管理者に行わせるものとする。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習センターの維持及び管理
(2) 第20条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) その他教育委員会が定める業務
(平17条22・追加)
(利用料金)
第22条 使用者は、使用許可の際に生涯学習センターの利用に係る料金(以下この章において「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が使用する場合又は指定管理者が必要と認めた場合に限り、後納させることができる。
2 利用料金は、別表に掲げる額を超えない範囲において、あらかじめ教育委員会の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
(平17条22・全改)
(利用料金の収受)
第22条の2 教育委員会は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(平17条22・追加)
(平17条22・一改)
第24条 削除
(平17条22)
第4章 図書館
(図書館)
第25条 第3条第3号の図書館は、高石市立図書館条例(昭和56年高石市条例第7号)に定めるところによる。
第5章 補則
(平28条18・旧6章繰上)
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平28条18・旧30条一改・繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成14年4月1日から施行する。
(平成14年規則第17号で附則第3項の規定は平成15年4月1日から施行)
(平成14年規則第19号で平成15年3月1日から施行)
(準備行為)
2 文化ホールの使用申込み受付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(高石市民会館条例の廃止)
3 高石市民会館条例(昭和48年高石市条例第6号)は、廃止する。
附則(平成17年8月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のたかいし市民文化会館条例の規定に基づき、文化ホール及び生涯学習センターの使用の許可を受けている者については、当該使用の許可は、この条例の施行後もなおその効力を有する。
附則(平成28年3月23日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第26号で平成28年10月1日から施行)
附則(平成28年6月23日条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第32号で平成28年12月1日から施行)
附則(平成28年9月9日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、令和元年12月31日において既になされている使用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 使用許可、当該使用許可に係る利用料金の徴収その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第13条、第22条関係)
(令元条26・全改)
(単位:円)
使用時間 施設の名称等 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 超過時間 | |||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | 1時間ごと | ||||
市民文化ホール | 大ホール | 平日 | 28,290 | 39,810 | 46,100 | 62,860 | 78,580 | 104,770 | 11,530 | |
土曜日、日曜日、休日 | 34,580 | 48,190 | 54,480 | 75,430 | 94,290 | 125,720 | 13,620 | |||
小ホール | 平日 | 5,240 | 7,340 | 8,910 | 11,530 | 14,670 | 19,910 | 2,100 | ||
土曜日、日曜日、休日 | 6,290 | 8,910 | 11,000 | 13,620 | 17,810 | 24,100 | 2,620 | |||
楽屋 | 楽屋1 | 530 | 740 | 840 | 1,260 | 1,580 | 2,100 | 210 | ||
楽屋2 | 1,050 | 1,470 | 1,680 | 2,520 | 3,150 | 4,190 | 420 | |||
楽屋3 | 1,260 | 1,890 | 2,100 | 3,150 | 3,980 | 5,240 | 530 | |||
楽屋4 | 1,050 | 1,470 | 1,680 | 2,520 | 3,150 | 4,190 | 420 | |||
楽屋5 | 840 | 1,050 | 1,260 | 1,890 | 2,310 | 3,150 | 320 | |||
会議室 | 全体 | 平日 | 1時間当たり | 1,050 | 1,050 | |||||
土曜日、日曜日、休日 | 1,260 | 1,260 | ||||||||
分割1室 | 平日 | 530 | 530 | |||||||
土曜日、日曜日、休日 | 630 | 630 | ||||||||
生涯学習センター | ギャラリー | 全体 | 平日 | 7,550 | 10,900 | 11,740 | 18,440 | 22,630 | 30,180 | 2,940 |
土曜日、日曜日、休日 | 9,220 | 12,580 | 13,410 | 21,790 | 25,980 | 35,200 | 3,360 | |||
1区画 | 平日 | 950 | 1,370 | 1,470 | 2,310 | 2,830 | 3,780 | 420 | ||
土曜日、日曜日、休日 | 1,160 | 1,580 | 1,680 | 2,730 | 3,250 | 4,400 | 530 | |||
サブギャラリー | 平日 | 1,050 | 1,470 | 1,680 | 2,520 | 3,150 | 4,190 | 420 | ||
土曜日、日曜日、休日 | 1,260 | 1,890 | 2,100 | 3,150 | 3,980 | 5,240 | 530 | |||
音楽室 | 平日 | 1時間当たり | 630 | 630 | ||||||
土曜日、日曜日、休日 | 840 | 840 | ||||||||
キッズルーム | 平日 | 1人1時間当たり | 510 | 510 | ||||||
土曜日、日曜日、休日 | 620 | 620 | ||||||||
子育て支援ルーム | 平日 | 一時預かり児童1人1時間当たり | 720 | 720 | ||||||
土曜日、日曜日、休日 | 820 | 820 | ||||||||
附帯設備等 | 規則で定める額 |
備考
1 使用時間とは、会場の準備、リハーサル、観客等の入退場及び後始末に要する時間の合計をいう。
2 平日とは土曜日、日曜日及び休日以外の日をいい、休日とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 大ホール、小ホール、会議室(単独使用をする場合に限る。)、ギャラリー、サブギャラリー又は音楽室を使用する場合で、明らかに営利宣伝の目的で使用するとき、又は入場料(入場料、会費、会場整理費その他、名称のいかんにかかわらず、入場することに関し徴収する入場の対価をいう。)の額(2種類以上の異なる定めがあるときは、その最高額とする。)が2,000円を超えるときは、利用料金(附帯設備等の利用料金を除く。以下同じ。)の5割を乗じて得た額を加算する。
4 一時預かり児童とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する事業又はこれに準じた事業を受ける児童をいう。
5 この条例により指定管理者に管理させる施設のうち、この表に定めのないものの利用料金の額については、この表の額を参考にあらかじめ教育委員会の承認を得て指定管理者が定める。