○高石市自動車駐車場条例施行規則

平成14年12月13日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市自動車駐車場条例(平成14年高石市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(駐車自動車の区分)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める普通自動車は、長さ5メートル、幅2メートル及び高さ2メートル(物品等の積載物を含む。)以下のものとする。

(使用の手続等)

第3条 本市が設置する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、自動車を入場させる際に駐車券(様式第1号。以下「駐車券」という。)の交付を受けなければならない。ただし、条例第5条第2項に規定する定期券(様式第2号。以下「定期券」という。)による場合にあっては、この限りでない。

2 駐車券の交付を受けた使用者は、自動車を出場させる際に当該駐車券を提出して、駐車時間に対応する利用料金を現金により納付し、又は条例第5条第2項に規定する回数券(様式第3号。以下「回数券」という。)により精算するものとする。

3 定期券による使用者は、自動車を入場させ、又は出場させる際に定期券を提示しなければならない。

4 使用者は、駐車券を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、駐車券紛失等届出書(様式第4号)を提出しなければならない。この場合において、入場時刻を確認することができる場合を除き、入場した日の入場取扱い開始時刻に入場したものとみなす。

(平17規33・一改)

(回数券)

第4条 回数券を購入しようとする者は、回数券の交付を受けたときは、利用料金を現金により納付しなければならない。

2 回数券の再交付は、行わないものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17規33・一改)

(定期券)

第5条 定期券を購入しようとする者は、定期券購入申請書(様式第5号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請の受付けは、使用しようとする月の前月20日から行う。

3 第1項の規定により申請をした者は、定期券の交付を受けたときは、利用料金を現金により納付しなければならない。

4 定期券の有効期間は、月の初日からその月の末日までの1月とする。

5 定期券の交付に当たっては、駐車の場所を指定し、又は優先して駐車することができる旨を特約することはできない。ただし、本市の公務を行うために使用する自動車については、この限りでない。

6 定期券は、第1項に規定する定期券購入申請書に記載された自動車に限り使用することができる。

7 定期券の交付を受けている者が、前項の規定による自動車を変更しようとするときは、駐車自動車変更届出書(様式第6号)に定期券を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

8 定期券の交付を受けている者が、当該定期券を著しく汚損し、損傷し、又は紛失したときは、定期券再交付申請書(様式第7号)により指定管理者に申請し、再交付を受けることができる。

9 指定管理者は、定期券の不正使用を発見したときは、不正の発覚以後の当該定期券の使用を停止することができる。

10 指定管理者は、駐車場の使用状況を勘案し、定期券を交付することが適当でないと認めるときは、定期券の交付を制限することができる。

(平17規33・一改)

(超過時間の利用料金)

第6条 使用者が事前に精算した利用料金に係る猶予時間を超えて当該自動車を出場させ、又は定期券の有効期間を超えて自動車を駐車した場合における超過時間に対する利用料金は、条例別表に掲げる時間内使用又は時間外使用についての利用料金の額とする。

(平17規33・一改)

(利用料金の減額)

第7条 条例第8条の規定に基づき、次に掲げる自動車に係る利用料金(回数券の交付の際に徴収する利用料金を除く。)については、その5割に相当する額を減額する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けている身体障害者手帳において、障害を有する者として記載されている本人が自ら運転し、又は同乗する自動車

(2) 療育手帳において、障害を有する者として記載されている本人が自ら運転し、又は同乗する自動車

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が自ら運転し、又は同乗する自動車

2 前項の規定により利用料金の減額を受けようとする者は、利用料金を納付する際、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(平17規33・一改)

(利用料金の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により既納の利用料金を還付することができる場合及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第13条の規定により駐車場を使用することができなくなったとき 既納の利用料金の額を当該定期券の有効期間の日数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に使用することができなくなった日数を乗じて得た額(1月の全日数にわたって使用を禁止した場合は、利用料金の全額)

(2) 定期券を有効期間の初日の前日までに返却したとき 利用料金の全額

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第8号)に定期券を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用料金還付決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(平17規33・一改)

(遵守事項)

第9条 使用者は、駐車場内における自動車の通行又は駐車については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 8キロメートル毎時を超えない速度により、徐行すること。

(2) 追越しをしないこと。

(3) みだりに警笛を鳴らし、又は騒音を発しないこと。

(4) 標識及び標示に従うこと。

(5) 区画線に従って自動車を駐車させること。

(6) 駐車中は、エンジンを停止するとともに、自動車から離れるときは施錠等を行い、盗難防止に努めること。

2 使用者は、前項各号に掲げるもののほか、駐車場内においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 機械室、倉庫等の中に立ち入らないこと。

(2) 宿泊をしないこと。

(3) 物品等を販売し、配付し、陳列し、又は放置しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) ごみその他の汚物を捨てないこと。

(6) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。

(7) 係員の指示に従うこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年2月20日から施行する。

(平成17年12月29日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に発行されているこの規則による改正前の様式第3号による回数券は、この規則による改正後の様式第3号による回数券とみなす。

(平17規33・一改)

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(平17規33・一改)

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(平17規33・一改、令2規3・全改)

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(平17規33・一改)

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(平17規33・一改)

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(平17規33・一改)

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(平17規33・一改)

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(平17規33・一改)

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高石市自動車駐車場条例施行規則

平成14年12月13日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)