○高石市自動車駐車場条例
平成14年3月26日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、道路交通の円滑化を図り、もって自動車を利用する市民の利便に資するとともに、都市機能の維持及び増進に寄与するため、本市が設置する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高石市立高石駅前自動車駐車場 | 高石市綾園1丁目639番地 |
(駐車自動車の区分)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車のうち規則で定めるものとする。
(指定管理者による管理)
第3条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせるものとする。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 駐車場の維持及び管理
(2) 駐車場の使用に関すること。
(3) その他市長が定める業務
(平17条24・追加)
(供用時間等)
第4条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、自動車を入場させ、又は出場させることができる時間は、午前7時から午後12時までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て前項に規定する時間を変更することができる。
(平17条24・平17条36・一改)
(利用料金等)
第5条 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
2 指定管理者は、駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)の利便の向上を図るため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより回数券又は定期券を発行することができる。
(平17条24・一改)
(利用料金の徴収)
第6条 利用料金は、使用者から自動車を出場させる際に徴収する。ただし、前条第2項に規定する回数券又は定期券に係る利用料金については、回数券又は定期券の発行の際に徴収する。
(令元条27・一改)
(利用料金の不徴収)
第7条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させる場合においては、利用料金を徴収しない。
(令元条27・一改)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平17条24・一改)
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(平17条24・一改)
(利用料金の収受)
第9条の2 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(平17条24・追加)
(使用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自動車の入場を断ることができる。
(1) 駐車場が満車であるとき。
(2) 自動車に発火、引火又は爆発のおそれがある物品を積載しているとき。
(3) 自動車に著しい悪臭を発する物品を積載しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められるとき。
(平17条24・一改)
(禁止行為)
第11条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の通行又は駐車を妨げる行為
(2) 駐車場の構造又は設備及び他の自動車を汚損し、損傷し、又は滅失させる行為
(3) みだりに火気を使用する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、駐車場からの退場を命ずることができる。
(平17条24・一改)
(立入りの禁止)
第12条 使用者その他駐車場に用務のある者以外は、駐車場へ立ち入ってはならない。
(供用の休止)
第13条 指定管理者は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、市長の承認を得て駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(平17条24・一改)
(損害賠償)
第14条 駐車場の構造又は設備その他の物件を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、市長又は指定管理者の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(令元条27・一改)
(市及び指定管理者の免責事項)
第15条 市及び指定管理者は、駐車場において、使用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じてもその損害を賠償する責めを負わない。
(1) 災害その他不可抗力により生じた損害
(2) 事故若しくは盗難又は自動車の汚損、損傷、滅失、盗難等第三者に起因して生じた損害
(3) 前2号に掲げるもののほか、市及び指定管理者の責めに帰さない事由により生じた損害
(平17条24・一改)
(適用の除外)
第16条 市長が別に定める者の駐車場の利用については、第4条第1項ただし書、第5条及び第6条の規定は、適用しない。
(平17条24・旧17条繰上)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条24・旧18条繰上)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第28号で平成15年2月20日から施行)
附則(平成14年12月25日条例第23号)
この条例は、高石市自動車駐車場条例の施行の日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第18号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年8月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の高石市自動車駐車場条例の規定に基づき発行された回数券及び定期券については、この条例の施行後もなおその効力を有する。
附則(平成17年12月12日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に発行されている回数券については、「100円券」は「30分券」と、「200円券」は「60分券」と、「300円券」は「90分券」とみなし、この条例の施行後も引き続き使用することができるものとする。
(準備行為)
3 定期券の発行、定期券に係る利用料金の徴収その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
(平14条23・平15条18・平17条24・平17条36・令元条27・一改)
区分 | 利用料金の額 | |
時間内使用 | 30分までごとに 110円 | |
時間外使用 | 1回 1,100円 | |
回数券 | 30分券 | 11枚組 1,100円 |
120枚組 11,000円 | ||
10,000枚組 660,000円 | ||
60分券 | 11枚組 2,200円 | |
120枚組 22,000円 | ||
10,000枚組 1,320,000円 | ||
90分券 | 11枚組 3,300円 | |
120枚組 33,000円 | ||
10,000枚組 1,980,000円 | ||
定期券 | 1月 12,580円 |
備考
1 時間内使用とは、午前7時から午後12時までの間における使用をいう。
2 時間内使用において、入場時から30分以内の利用料金の額は、無料とする。
3 同一日の時間内使用において、引き続き5時間30分を超えて駐車したときの当該超過時間の利用料金の額は、無料とする。
4 時間外使用とは、午後12時から翌日午前7時までの間における使用をいう。
5 時間外使用において、午前7時から午前7時30分までの間に出場したときの当該時間の利用料金の額は、無料とする。