○高石市議会政務活動費の交付に関する条例施行規程

平成13年12月20日

議会規程第1号

(平25程1・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、高石市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年高石市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平25程1・一改)

(交付申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による申請は、政務活動費交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

(平25程1・一改)

(交付決定の通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(平25程1・一改)

(交付請求)

第4条 条例第6条第2項の規定による申請に係る通知を受けた議員は、政務活動費交付請求書(様式第3号)により議長を経由して市長に請求しなければならない。

(平25程1・一改)

(収支報告書等の提出)

第5条 条例第7条の規定による収支報告書は、政務活動費収支報告書(様式第4号)により行うものとする。

(平19程1・平25程1・一改)

(確定通知書)

第6条 条例第8条の規定による通知は、政務活動費確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(平25程1・一改)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成19年11月26日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、高石市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年高石市条例第31号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の高石市議会政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規程の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年1月21日議会規程第1号)

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

(平25程1・一改、令3程1・全改)

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(平25程1・一改、令3程1・全改)

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(平25程1・一改、令3程1・全改)

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(平25程1・令3程1・全改)

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(平25程1・一改、令3程1・全改)

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高石市議会政務活動費の交付に関する条例施行規程

平成13年12月20日 議会規程第1号

(令和3年2月1日施行)