○高石市議会政務活動費の交付に関する条例施行規程
平成13年12月20日
議会規程第1号
(平25程1・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、高石市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年高石市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平25程1・一改)
(平25程1・一改)
(平25程1・一改)
(平25程1・一改)
(平19程1・平25程1・一改)
(平25程1・一改)
附則
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月25日議会規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、高石市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年高石市条例第31号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の高石市議会政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規程の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月21日議会規程第1号)
この規程は、令和3年2月1日から施行する。
(平25程1・一改、令3程1・全改)
(平25程1・一改、令3程1・全改)
(平25程1・一改、令3程1・全改)
(平25程1・令3程1・全改)
(平25程1・一改、令3程1・全改)