○高石市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年12月19日

条例第19号

(平24条31・改称)

(目的)

第1条 この条例は、高石市議会の議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平14条12・平20条16・平24条31・一改)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議員の職にある者に対し、その者の申請に基づき交付する。

(平24条31・一改)

(交付額及び交付方法)

第3条 政務活動費の額は、議員1人につき1月当たり36,000円(以下「月割交付額」という。)の割合で算定した額とする。

2 政務活動費は、毎年4月1日に在職する議員に対し、月割交付額に12を乗じた額を概算払で交付する。ただし、年度の中途において議員の任期が満了するときは、任期が満了する日の属する月(当該日が月の初日に当たるときは、前月)までの月数に応じ、月割交付額により算定した額を概算払で交付する。

3 年度の中途において新たに議員となった者に対する政務活動費は、当該議員となった日の属する月の翌月(当該日が月の初日に当たるときは、当月)以降の月数に応じ、月割交付額により算定した額を概算払で交付する。

4 年度の中途において議員が辞職、失職、除名若しくは死亡又は高石市議会の解散により議員でなくなった者に対する政務活動費は、当該議員でなくなった日の属する月の翌月(当該日が月の初日に当たるときは、当月)以降の月数に応じ、月割交付額により算定した額を市長に返還しなければならない。

(平15条12・平21条1・平24条31・一改)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲等)

第4条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請、陳情等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

3 政務活動費の交付を受けた議員は、当該政務活動費を別表に定める政務活動に要する経費として、他の議員と共同して使用することができる。

(平24条31・全改)

(会計帳簿等の整理保管)

第5条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平24条31・全改)

(交付申請等)

第6条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年4月10日までに議長を経由して市長に申請しなければならない。ただし、年度の中途において新たに議員となった者は、新たに議員となった日から10日以内に議長を経由して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに当該申請に係る内容を審査の上、交付額を決定し、議長を経由して当該議員に通知するものとする。

(平24条31・一改)

(収支報告)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、毎年度終了後30日以内に、第5条に規定する会計帳簿、領収書等の証拠書類の写しを添付し、政務活動費に係る収支報告書を作成して議長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、議員が辞職、失職若しくは除名又は高石市議会の解散により議員でなくなった場合について準用する。この場合において、同項中「毎年度終了後30日以内に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

3 議長は、第1項の規定による収支報告書の提出があったときは、当該収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平24条31・一改)

(額の確定)

第8条 市長は、前条第3項の規定による送付があったときは、同項の収支報告書を審査の上、政務活動費の額を確定し、議長を経由して当該議員に通知しなければならない。

(平24条31・一改)

(政務活動費の返還)

第9条 前条の場合において、既に確定した額を超える政務活動費の交付を受けている議員は、遅滞なく交付を受けた政務活動費の額から確定した額を控除した額を市長に返還しなければならない。

(平24条31・一改)

(一般選挙後における政務活動費の特例)

第10条 一般選挙後における最初の政務活動費の交付申請については、第6条第1項の規定にかかわらず、一般選挙後最初の議会の招集があった日の属する月の翌月末までに議長を経由して市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、政務活動費の額は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条の規定による任期の起算の日が属する月の翌月(当該日が月の初日に当たるときは、当月)以降の月数に応じ、月割交付額により算定した額とする。

(平24条31・一改)

(保存)

第11条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平24条31・一改)

(透明性の確保)

第12条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平24条31・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(平24条31・旧12条一改・繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日が属する年度における政務調査費については、第3条第2項本文中「毎年4月1日」とあるのは「平成14年1月1日」と、第6条第1項本文中「毎年4月10日」とあるのは「平成14年1月10日」と読み替えて適用する。

(平成14年3月31日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月16日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月10日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の高石市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平24条31・全改)

項目

内容

調査研究・研修費

議員が行う市の事務等に関する調査研究に要する経費、議員が研究会、研修会等を開催するために要する経費又は議員が他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費

広報・広聴費

議員が行う活動及び市政について市民に報告するために要する経費又は議員が市民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請及び陳情活動を行うために要する経費

借上費

議員が行う研究会、研修会等のために必要な会場の借上げ、議員が行う活動に必要な資料の作成に使用する事務機器の借上げ、現地調査に使用する自動車の借上げ等に要する経費

通信費

議員が行う活動に必要な郵送、通信等に要する経費

旅費

議員が行う活動に必要な交通、宿泊等に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に使用する事務機器の購入及び修繕並びに事務用品の購入に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用するために要する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

高石市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年12月19日 条例第19号

(平成24年12月10日施行)