○高石市企業内体育施設開放事業奨励金交付要綱
昭和54年4月20日
(目的)
第1条 市は、企業が所有する体育施設(以下「企業内体育施設」という。)の自主的な開放を奨励し、住民の余暇の有効活用に資するため、企業内体育施設の開放を促進する企業に対し、企業内体育施設開放事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付についてはこの要綱に定めるもののほか、高石市補助金等交付規則(昭和58年高石市規則第14号。以下「規則」という。)によるものとする。
(補助の要件及び対象)
第2条 奨励金の交付を受ける企業内体育施設は、次の各号に定める要件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 奨励金交付の対象となる企業内体育施設は、別表に掲げるものとし、その開放日数が、年50日(ただし、開放日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、1開放日につき2.5日開放したものとみなす。)以上であること。ただし、市長が事情やむを得ないものと認めた場合は、この限りでない。
(2) 企業内体育施設の開放に当たっては、利用者が無料で使用できるものであること。
(3) その他市長が必要と認める要件
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、1企業につき年額30万円以内とする。
(交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年4月末日までに高石市企業内体育施設開放事業奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 開放計画書及び予算書
(2) 開放施設の写真及び位置図
(3) 企業内体育施設開放同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
(奨励金の交付)
第7条 奨励金は、規則第11条第1項ただし書の規定により金額を概算払により交付することができるものとする。
(奨励金の返還)
第9条 奨励金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、市長は奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 開放事業完了の見込みがないとき。
(2) 支出額が奨励金額を下回るとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
附則
この要綱は、昭和54年4月20日から施行する。
別表(第2条関係)
施設 | 規模 |
運動広場 | ソフトボール又は野球ができる程度のもの |
体育館 | バレーボール又はバスケットボールができる程度のもの |
バレーボールコート | 約350m2以上で天井の高さが6m以上 |
バスケットボールコート | 約400m2以上で天井の高さが6m以上 |
テニスコート | 約500m2以上 |
バトミントンコート | 約150m2以上で天井の高さが7m以上 |
卓球場 | 約150m2以上で天井の高さが3.5m以上 |
相撲場 | 約100m2以上 |
柔道場 | 約200m2以上 |
剣道場 | 約100m2以上 |
様式 略