○高石市立児童発達支援センターにおける療育指導中の事故に対する見舞金に関する要綱

昭和63年5月2日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、高石市立児童発達支援センター「松の実園」(以下「松の実園」という。)の管理者の管理下における療育指導中の児童に発生した事故(以下「事故」という。)に対する見舞金の支給に関し必要な事項を定め、松の実園の円滑かつ充実した療育指導の向上に寄与することを目的とする。

(児童)

第2条 この要綱でいう「児童」とは、高石市立児童発達支援センター条例施行規則(昭和50年高石市規則第1号)第4条第2項の規定により入園の決定を受けた児童及び高石市親子通園事業実施要綱(平成4年高石市告示第75号)第8条の規定により入室決定を受けた児童とする。

(事故)

第3条 この要綱でいう「事故の範囲」は、死亡、負傷及び負傷に伴う後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいう。以下同じ。)をいう。

(事故発生の報告)

第4条 松の実園長は、事故が発生したときは、直ちに事故発生報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(見舞金の種類)

第5条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 後遺障害見舞金

(3) 入院見舞金

(4) 通院見舞金

2 前項各号の見舞金額等は、別表のとおりとする。

(見舞金の支給時期)

第6条 見舞金は、死亡については死亡したとき、負傷については治ゆしたとき、負傷による後遺障害についてはその認定を受けたとき以後において所定の手続を経て支払うものとする。

(見舞金の申請)

第7条 保護者は、児童の事故が前条に規定する支給時期以後において見舞金の支給申請を行うものとする。

2 見舞金の支給を申請する者は、見舞金支給申請書(様式第2号)及び事故終了報告書(様式第3号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(見舞金支給決定等)

第8条 市長は、前条により見舞金の支給申請があったときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、その旨を見舞金支給決定(却下)通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(見舞金の請求)

第9条 保護者は、前条により支給決定の通知を受けたときは、速やかに見舞金支給請求書(様式第5号)をもって市長に請求しなければならない。

(損害賠償保険等との調整)

第10条 市長は、第3条に規定する事故が国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責任を負わなければならない場合においては、第5条に規定する見舞金を損害賠償金の一部又は全部に充てるものとする。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により見舞金の支給決定を受けた者がいるときはその者に対する支給決定を取り消し、既に見舞金の支給を受けた者についてはその支給額の全部を返還させるものとする。

(譲渡等の禁止)

第12条 見舞金を受けることができる権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和63年5月2日から施行する。

別表(第5条関係)

見舞金の額等

Ⅰ 死亡 100万円 事故の日から180日以内に当該傷害がもとで死亡した場合

Ⅱ 後遺障害 3万円~100万円 事故の日から180日以内に当該傷害がもとで後遺障害が生じたときは、死亡見舞金に次の割合を乗じて得た額に準じた額とする。

1 眼の障害

(1) 両眼が失明したとき。 100%

(2) 1眼が失明したとき。 60%

(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき。 5%

(4) 1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となったとき。 5%

2 耳の障害

(1) 両耳の聴力を全く失ったとき。 80%

(2) 1耳の聴力を全く失ったとき。 30%

(3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき。 5%

3 鼻の障害

(1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき。 20%

4 咀しゃく、言語の障害

(1) 咀しゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 100%

(2) 咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 35%

(3) 咀しゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 15%

(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき。 5%

5 外貌(顔面、頭部及び頸部をいう。)の醜状

(1) 外貌に著しい醜状を残すとき。 15%

(2) 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残すとき。 3%

6 脊柱の障害

(1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 40%

(2) 脊柱に運動障害を残すとき。 30%

(3) 脊柱に奇形を残すとき。 15%

7 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害

(1) 1腕又は1脚を失ったとき。 60%

(2) 1腕、1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき。 50%

(3) 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。 35%

(4) 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。 5%

8 手指の障害

(1) 1手の拇指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 20%

(2) 1手の拇指の機能に著しい障害を残すとき。 15%

(3) 拇指以外の1指を第2関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 8%

(4) 拇指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき。 5%

9 足指の障害

(1) 1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 10%

(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき。 8%

(3) 第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 5%

(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき。 3%

10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 100%

(注) 第7項第8項及び第9項の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいう。

Ⅲ 入院 1,500円 ただし、事故の日から180日を限度とする。

Ⅳ 通院 1,000円 ただし、事故の日から90日を限度とする。(入院した実日数が180日以上のときは、通院見舞金を支給しない。入院した実日数が91日以上180日未満のときは、180日から当該入院した実日数を差し引いた日数を限度とする。入院した実日数が90日以下又は通院のみのときは、90日を限度とする。)

様式 略

高石市立児童発達支援センターにおける療育指導中の事故に対する見舞金に関する要綱

昭和63年5月2日 告示第36号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第5章 教育部/第4節 子育て支援課
沿革情報
昭和63年5月2日 告示第36号
平成11年3月25日 告示第24号
平成18年9月29日 告示第59号
平成24年7月9日 告示第72号
令和5年2月20日 告示第8号