○高石市立児童発達支援センター条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第1号
(平11規9・平24規22・改称)
(目的)
第1条 この規則は、高石市立児童発達支援センター条例(昭和50年高石市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要なことを定めることを目的とする。
(平11規9・平18規21・平24規22・一改)
(定員)
第2条 条例第3条第1号に規定する児童発達支援事業の定員は、30人とする。
(平11規9・平24規22・令6規15・一改)
(開園時間)
第3条 高石市立児童発達支援センター「松の実園」の開園時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平5規8・全改、平7規14・平18規21・平19規25・平24規22・令6規15・一改)
(平18規21・追加、平24規22・令6規15・一改)
(利用の拒否)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は事業の利用を拒み、又は中止させることができる。ただし、法律に定められた手続を必要とする場合は、それによる。
(1) 第2条の定員を超えるとき。
(2) 条例第5条各号の規定に該当しなくなったとき。
(3) 児童が疾病にかかり、又はその他の事由により他の者に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(4) 保護者が市長の指示に従わないとき。
(5) その他事業の利用を不適当と認めるとき。
(平11規9・一改、平18規21・旧4条一改・繰下、令元規7・令6規15・一改)
(利用者負担額等の納付)
第6条 事業を利用する児童の保護者は、市長が定める期日までに利用者負担額等を納付しなければならない。
(平18規21・追加、平24規22・令6規15・一改)
(1) 児童の保護者の属する世帯の生計中心者が、災害等により利用者負担額等を負担することが困難であると市長が認めたとき 市長が必要と認める額
(2) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額
2 利用者負担額等の減額又は免除を受けようとする者は、高石市立児童発達支援センター利用者負担額等減免申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平18規21・追加、平24規22・令元規7・令6規15・一改)
(届出)
第8条 次に掲げる場合においては、保護者は直ちにその旨を届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(1) 児童又はその家族が伝染病にかかったとき。
(2) 児童が死亡したとき。
(3) 児童を欠席させようとするとき。
(4) 事業の利用を中止しようとするとき。
(5) 届出事項に異動があったとき。
(平11規9・一改、平18規21・旧5条一改・繰下、令6規15・一改)
(休園日)
第9条 休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(平5規8・一改、平18規21・旧6条繰下)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は別に定める。
(平18規21・旧7条繰下)
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月28日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(高石市立児童発達支援センター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平18規21・追加、平24規22・令6規15・全改)
(平18規21・追加、平24規22・全改、平28規17・一改、令6規15・全改)
(平18規21・追加、平24規22・全改、令5規8・一改、令6規15・全改)
(平18規21・追加、平24規22・全改、令5規8・一改、令6規15・全改)
(平18規21・追加、平24規22・令6規15・全改)
(平18規21・追加、平24規22・全改、平28規17・一改、令6規15・全改)
(平18規21・追加、平24規22・令6規15・全改)