○高石市街かどデイハウス事業費補助金交付要綱
平成13年2月13日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者の介護予防を図り、地域における既存施設を活用し、住民参加による高齢者の自立生活の支援を行う団体に対し、街かどデイハウス事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第3条 実施団体は、この事業を市長の適当と認める公立学校の余裕教室、集会所、公民館、住宅等の既存の施設で実施する。
2 次の要件をすべて満たし、市長が適当と認める場合は、複数の建物であっても一つの実施施設とすることができる。
(1) 実施団体が同一であること。
(2) 同一の運営方針及び指導方針で運営されていること。
(3) 実施施設の条件により、複数の建物になることがやむを得ないこと。
3 実施団体は、実施施設を利用者の利便、安全及び保健衛生に十分配慮されたものとし、利用者1人当たり3平方メートル以上の有効面積を確保するものとする。
(対象者)
第4条 対象者は、本市に居住するおおむね65歳以上の在宅の高齢者で、介護保険における要支援、要介護のいずれにも該当しないもの及び市長が利用を必要と認めたものとする。
(提供サービス)
第5条 実施団体は、対象者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるよう介護予防に資する次の各号に掲げるサービスを提供するとともに、地域支え合いへの取組を推進するものとする。
(1) 必ず実施すべきサービス
ア 健康チェック
イ 給食
ウ 健康体操
エ 筋力向上トレーニングなどの介護予防活動及び閉じこもり予防
(2) 必要に応じて実施するサービス
ア 趣味・創作活動
イ レクリエーション活動
(3) 利用者の希望に応じて実施するサービス
ア 介助浴
(4) その他利用者の日常生活の向上に資するサービス
(補助の対象経費)
第6条 補助金交付の対象となる経費は、次のとおりする。
(1) 事業費 事業運営に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、報償費、需用費、修繕料、役務費、委託料、保険料、備品購入費、使用料及び賃借料、光熱水費、研修費
(2) 初度設備費 事業実施に必要な備品の購入及び備品設置に伴う付帯工事費並びに利用者の利便を図るための軽易なバリアフリー化等の改修工事費
2 災害その他やむを得ない特別な事情があると市長が認める場合は、前項の規定にかかわらず1施設当たり3,000,000円を限度として市長が必要と認める額の補助金を交付することができる。
(利用決定)
第8条 実施団体は、利用希望者から利用の申込があったときは、市と協議のうえ利用決定するものとする。
(運営基準)
第9条 実施団体は、1日当たりの利用者は5人以上、週3日以上開所するものとし、原則として1日4時間以上サービス(送迎時間を除く。)を提供するものとする。
2 実施団体は、この事業の実施に当たって次の各号に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 対象者の希望及び身体状況に応じ月間利用計画を策定し、当該月間利用計画に基づき、身体状況、利用日数、利用時間及び提供したサービスの内容等を記載したケース記録を整備するとともに、随時市に報告することとし、利用状況に変動が生じる場合は、利用計画を適宜見直すこと。
(2) 在宅介護支援センター等の関係機関との連携を密にし、円滑な事業運営に努めること。
(3) この事業の経理と他の事業に係る経理を明確に区分するとともに、経理に関する帳簿及び証拠書類を常時備え付けること。
3 実施団体は、この事業を行うため、専任(業務に支障のない範囲において他の業務と兼務することは差し支えない。)の活動援助員1名(1日当たりの利用者数が常時14人までの場合は1名とし、14人を超えるときは利用者が5人増すまでごとに1名を追加するものとする。)を置くものとし、市に届け出るものとする。なお、補助職員を置く場合は、勤務する曜日又は時間を区分し、市に届け出るものとする。
4 実施団体は、利用者から利用料金を受領した際には、利用者に対して領収証を発行し、その控を保管するなど、サービスの利用状況を適宜確認できるよう適切な対応を講じるものとする。
5 実施団体は、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
6 実施団体は、感染症及び食中毒の発生・まん延防止のために必要な措置を講じるものとする。
(1) 実施団体の会則又は規約
(2) 役員・会員名簿
(3) 従事職員名簿
(4) 活動計画書
(5) その他活動内容を明らかにする資料
(1) 活動実績書
(2) その他活動内容を明らかにする資料
(委任)
第12条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
別表(第7条関係)
項目 | 補助基準額 | |
事業費 | ①運営費 | 食事提供のある場合は利用者毎の1日当たりの利用時間数に1時間当たり570円を乗じて算出した額を、食事提供のない場合はその額から1日当たり390円を減算した額を、利用者すべてについて合計した額に0.9を乗じて得た額 |
②介助浴加算 | 延べ介助浴利用者数(1人1日1回までとする。)に310円を乗じた額に0.9を乗じて得た額 | |
初度設備費 | 初年度に限り500,000円以内の額 |
(注1) 1時間に満たない利用については、30分以上の利用のみ1時間とする。
(注2) 運営費の補助基準額の上限は、1施設当たり3,000,000円とする。ただし、事業が1年に満たない場合の上限額については、上限額を12で除して得た額に実施月数(15日以上は1月とする。)を乗じた額とする。
(注3) 初度設備費については、他の公的補助を受けていた又は受ける場合を除く。