○高石市民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱

昭和55年9月22日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高石市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和58年高石市条例第6号)の規定に基づき、社会福祉施設の新設、増築、改築又は耐震診断(以下これらを「社会福祉施設の整備」という。)に要する経費の補助について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「社会福祉施設」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第39条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定されている施設をいう。

(補助の条件)

第3条 補助は、次の各号のいずれかに該当する社会福祉法人に対し行うものとする。

(1) 本市の区域内において次のからまでの要件に該当する社会福祉施設の整備を行うもの

 施設及び運営が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた最低基準に適合するとき。

 国又は府から補助金が交付されるとき。

 施設の整備に要する経費について財源措置及び土地の確保が確実であり、かつ、事業の効果が十分期待できるとき。

 その他市長が必要と認めるとき。

(2) 本市の区域外において次の及びの要件に該当する社会福祉施設の整備を行うもの

 複数の地方公共団体がその区域を越えて広域的に助成を行うことを決定し、応分の負担を行おうとするとき。

 前号アからまでの規定に該当するとき。

(3) 本市の区域内において知的障害者が日常生活訓練を行うため、次のからまでの要件に該当する施設を社会福祉施設に併設し、整備を行うもの

 3人から4人程度の者が利用できるスペースを有しているとき。

 玄関、台所、便所、洗面所、浴室、居間(食堂)、洗濯場、物干し場等を原則として備えているとき。

 施設の整備に要する経費について財政措置及び土地の確保が確実であり、かつ、事業の効果が十分期待できるとき。

 その他市長が必要と認めるとき。

(補助の対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、社会福祉施設の整備に要する次に掲げる経費とする。

(1) 工事費又は工事請負費

(2) 工事事務費(工事費又は工事請負費の2.7パーセントに相当する額を限度とする。)

(3) 初度調弁費(備品費、消耗器材費その他設備に必要な経費)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 既存の建物の解体撤去費

(3) 職員の宿舎に要する経費

(4) その他整備費として適当と認められない経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の規定により各費目ごとに算定された対象経費の総額から社会福祉施設の整備に要する経費に係る寄附金その他の収入(借入金を除く。)を控除した額又は市長が定める算定基準により算定した額のいずれか少ない方の額(補助対象額)から社会福祉施設の整備に要する経費に係る国庫負担金、府費負担(補助)金その他の補助金を控除した額を補助基本額として、その10割以内において予算の定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2号及び第3号の社会福祉法人に係る補助金の額については、予算の範囲内で市長が別に定めるものとする。

(補助申請の事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人は、あらかじめ市長の指定する期日までに、民間社会福祉施設整備協議書(様式第1号)を市長に提出し、協議しなければならない。

2 前項に定める協議書の提出後、当該事業計画に変更を生じたときは、速やかに民間社会福祉施設整備変更協議書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 前条に規定する事前協議が成立した社会福祉法人(以下「申請者」という。)は、指定された期日までに民間社会福祉施設整備費補助金交付申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 理由書

(2) 申請額算出内訳書(様式第4号)

(3) 事業計画書(様式第5号)

(4) 歳入歳出予算書抄本

(5) 財産目録及び貸借対照表

(6) 別に国又は地方公共団体からの助成を受ける場合又は受けようとする場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請に基づき審査し、補助金の交付を決定したときは、民間社会福祉施設整備費補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第9条 補助金の交付決定には、次の条件を付するものとする。

(1) 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業内容の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、これを事業完了後5年間保存しなければならない。

(状況報告)

第10条 申請者は、申請に係る工事に着工したときは、速やかに工事着工届(様式第7号)を、また、工事進捗状況については12月末日現在の工事経過等事業遂行状況報告書(様式第8号)を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、申請事業が完了したときは、完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該年度の翌年度の4月15日のいずれか早い期日までに民間社会福祉施設整備費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業費精算書(様式第10号)

(2) 事業実績書(様式第11号)

(3) 歳入歳出決算書(見込書)抄本

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書について審査し、必要に応じ当該事業の完了状況を実地に検査して適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し民間社会福祉施設整備費補助金確定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、前条により補助金の額を確定した後交付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、補助金の額の確定前に第8条の規定による補助金交付決定額の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする申請者は、補助金の額の確定通知又は交付の決定通知を受けとった日以後、速やかに民間社会福祉施設整備費補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助金の交付決定を受けた申請者が第3条に定める要件に該当しなくなったとき、又は補助金を他の用途に使用したとき、若しくはこの要綱に定める条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても同様とするものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条による補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(提出書類の特例)

第16条 この要綱の規定にかかわらず、第3条第2号に規定する社会福祉法人については、第6条第7条第9条第10条及び第11条の規定について市長と別に協議するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和55年10月1日から施行する。

様式 略

高石市民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱

昭和55年9月22日 告示第48号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第2節 社会福祉課
沿革情報
昭和55年9月22日 告示第48号
平成11年3月25日 告示第24号
平成21年9月29日 告示第67号
平成25年4月1日 告示第27号
平成26年9月29日 告示第68号