○高石市社会福祉法人の助成に関する条例
昭和58年3月11日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規15・一改)
(助成)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項に定めるもののほか、助成の種類に応じ必要な手続は、市長が別に定める。
(助成の決定及び通知)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るか否かを審査して助成を決定するものとし、助成を決定した社会福祉法人に対し、その旨を通知する。
(使用の制限等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第15号)
この規則は、公布の日から施行する。