○高石市立教育研究センター条例施行規則

平成元年3月30日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市立教育研究センター条例(平成元年高石市条例第6号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 高石市立教育研究センター(以下「センター」という。)の開所時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分までとする。ただし、高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(平2規6・一改、平5規1・全改、平20規1・一改)

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(平2規6・平5規1・平23規1・一改)

(職員)

第4条 センターに所長を置く。

2 センターに主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。

3 センターに研究員を置くことができる。

(平2規1・平2規3・平19規4・一改)

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受けて担任事務を掌理する。

3 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

5 研究員は、上司の命を受けて研究に従事する。

(平2規1・平2規3・平19規4・一改)

(所長の専決事項)

第6条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) センターの開所時間を短縮し、又は延長すること。

(2) 定例軽易な管理運営に関すること。

(運営委員会)

第7条 センターに運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

3 運営委員会の会議は、所長が招集し、これを主宰する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの業務について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成5年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月7日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

高石市立教育研究センター条例施行規則

平成元年3月30日 教育委員会規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 教育施設
沿革情報
平成元年3月30日 教育委員会規則第3号
平成2年2月23日 教育委員会規則第1号
平成2年3月30日 教育委員会規則第3号
平成2年9月29日 教育委員会規則第6号
平成5年3月29日 教育委員会規則第1号
平成19年3月5日 教育委員会規則第4号
平成20年2月7日 教育委員会規則第1号
平成23年2月9日 教育委員会規則第1号