○高石市立教育研究センター条例

平成元年3月17日

条例第6号

(目的及び設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本市の教育の伸展と充実を図る目的をもつて教育研究センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高石市立教育研究センター

高石市千代田5丁目715番地の2

(事業)

第3条 高石市立教育研究センター(以下「センター」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的事項の調査研究

(2) 教育関係職員の研修

(3) 教育に関する資料の収集及び作成

(4) 教育相談

(5) その他高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

(管理)

第4条 センターは、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 センターに所長を置く。

2 センターにその他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

高石市立教育研究センター条例

平成元年3月17日 条例第6号

(平成元年3月17日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 教育施設
沿革情報
平成元年3月17日 条例第6号