○高石市立教育研究センター条例
平成元年3月17日
条例第6号
(目的及び設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本市の教育の伸展と充実を図る目的をもつて教育研究センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高石市立教育研究センター | 高石市千代田5丁目715番地の2 |
(事業)
第3条 高石市立教育研究センター(以下「センター」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する専門的事項の調査研究
(2) 教育関係職員の研修
(3) 教育に関する資料の収集及び作成
(4) 教育相談
(5) その他高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項
(管理)
第4条 センターは、教育委員会が管理する。
(職員)
第5条 センターに所長を置く。
2 センターにその他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。