○高石市立プール条例施行規則

昭和62年3月3日

教育委員会規則第1号

高石市営プール条例施行規則(昭和38年高石町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市立プール条例(昭和61年高石市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び使用時間)

第2条 高石市立プール(以下「プール」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、高石市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に閉鎖することができる。

(1) 使用期間 7月1日から8月31日まで

(2) 使用時間 午前9時から午後6時まで

(入場券)

第3条 条例第7条本文に規定する使用料を納めた者(次条の規定により団体使用又は専用使用の許可を受けた者は、除く。)には、プール入場券(以下「入場券」という。)を交付する。

2 前項の入場券の交付をもつてプールの使用の許可とみなす。

(平8規3・一改)

(団体使用及び専用使用)

第4条 団体使用(成人が引率する30人以上の集団でプールを使用することをいう。)又は専用使用(成人が引率する集団でプールを専有して使用することをいう。)をしようとする者は、高石市立プール使用申請書(様式第3号)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請は、使用期日の1月前から10日前まで受け付けるものとする。

ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 委員会は、前2項の申請により使用を許可したときは、高石市立プール使用許可書兼使用料領収書(様式第4号。以下「使用許可書」という。)を交付する。この場合において、委員会は、使用の許可に際し、必要な条件を付することができるものとする。

(入場券等の提示)

第5条 前2条の規定によりプールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、入退場時に入場券又は使用許可書を提示しなければならない。

(優先使用)

第6条 委員会は、次の各号の一に該当する場合について、優先使用の許可を与えることができるものとする。

(1) 公共団体又は公共的団体が公用、公共用その他の公益上の目的のために使用するとき。

(2) その他委員会が特に必要があると認めるとき。

(使用の制限)

第7条 条例第5条第5号に規定する委員会が適当でないと認めるときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物の類を携帯するとき。

(2) 酒気をおびていると認めるとき。

(3) 小学生未満の幼児で保護者が同行しないとき。

(4) 伝染病の病気にかかつていると認めるとき。

(5) 団体使用又は専用使用の場合の使用形態が次に掲げる形態であるとき。ただし、委員会が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

 1日に2時間を超える使用の場合

 連続して5日以上にわたる使用の場合

 1月で9日を超える使用の場合

(6) その他委員会が特に必要があると認めるとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共団体又は公共的団体が公用、公共用その他の公益上の目的のために使用するとき。

(2) その他委員会が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、高石市立プール使用料減免申請書(様式第5号)により委員会に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合は、使用者の責に帰すことのできない事由により使用できなくなつたときに限るものとする。

2 前項の還付を受けようとする者は、速やかに高石市立プール使用料還付請求書(様式第6号)により委員会に請求しなければならない。

3 第3条の規定により入場券の交付を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、プール振替入場券(様式第7号)の交付をもつて使用料の還付にかえることができる。

(特別設備の承認)

第10条 条例第11条ただし書の規定により特別設備の設置の承認を受けようとする者は、高石市立プール特別設備設置承認申請書(様式第8号)により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、特別設備の設置の承認をしたときは、高石市立プール特別設備設置承認書(様式第9号)を交付する。

(使用者の遵守義務)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用期間中その使用に係る施設、附属設備、器具等を善良な管理者の注意義務をもつて使用すること。

(2) 使用の許可を受けた以外の施設、附属設備、器具等を使用しないこと。

(3) 使用の許可に付された条件を厳守すること。

(4) 許可なく火気を使用し、又は危険性を伴う物品を施設内に持ち込まないこと。

(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(6) その他委員会の指示する事項

(破損等の届出)

第12条 使用者が建物、附属設備、器具等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平16規3・旧附則・一改、平21規4・旧第1項・一改)

(平成8年6月13日教委規則第3号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成16年5月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月12日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

(平8規3)

様式第2号 削除

(平8規3)

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高石市立プール条例施行規則

昭和62年3月3日 教育委員会規則第1号

(平成21年4月1日施行)