○高石市立プール条例

昭和61年12月18日

条例第19号

高石市営プール条例(昭和38年高石町条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、住民の健康の増進と体育の向上を図るため、高石市立プール(以下「プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高石市立中央プール

高石市加茂1丁目1539番地の2

(平元条5・一改、平5条3・南プール削除、平21条8・一改)

(管理及び運営)

第3条 プールの管理及び運営は、高石市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 プールを使用(プールに入場する場合も含む。)しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、プールの使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的として使用するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物、附属設備、器具等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他委員会が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(2) 前条に規定する事由が生じたとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により委員会が特に必要と認めたとき。

(4) その他委員会が特に必要と認めたとき。

2 委員会は、前項第1号又は第2号の規定による使用許可の取消し等によつて使用者に損害が生じても、その責を負わない。

(使用料)

第7条 プールを使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、所定の使用時間を超えて使用した場合は、その使用後、当該超過した時間に係る分の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 委員会は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用及び使用権譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その使用許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の設置)

第11条 使用者は、プールに特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用許可の取消し等を命ぜられたときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、建物、附属設備、器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第9号で平成元年4月27日から施行)

(平成5年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料金表

区分

使用料

個人

普通

大人(高校生以上)

1人1回(2時間) 100円

超過1時間までごと 50円

小人(小・中学生)

1人1回(2時間) 50円

超過1時間までごと 20円

回数券

大人(高校生以上)

1冊(11枚綴) 1,000円

小人(小・中学生)

1冊(11枚綴) 500円

団体

30人以上

所定料金の1割引

50人以上

所定料金の2割引

100人以上

所定料金の3割引

専用

1時間 5,000円

高石市立プール条例

昭和61年12月18日 条例第19号

(平成21年4月1日施行)