○高石市立公民館条例施行規則

昭和56年9月1日

教育委員会規則第11号

高石市公民館条例施行規則(昭和46年高石市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市立公民館条例(昭和56年高石市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭61規4・一改)

(開館時間)

第2条 公民館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日は、午前9時から正午まで

(2) 水曜日から日曜日は、午前9時から午後10時まで

(平7規2・平11規3・一改)

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)ただし、祝日が火曜日と重なるときは、その日後においてその日に最も近い祝日でない日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(昭61規4・平元規1・平2規6・平20規2・一改)

(職の設置)

第4条 公民館に館長を置く。

2 公民館に主幹、主査、主任、主事及び管理員を置くことができる。

(昭61規4・全改、平元規6・平2規3・平4規4・平19規4・一改)

(職務)

第4条の2 館長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受けて担任事務を掌理する。

3 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

5 管理員は、上司の命を受けて管理業務に従事する。

(昭61規4・追加、平元規6・平2規3・一改、平4規4・全改、平19規4・一改)

(館長の専決事項)

第5条 館長の専決できる事務は、次のとおりとする。ただし、特に重要と認める事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 公民館の行う各種の事業の企画、実施並びに公民館の運営に係る学級、講座等の利用者の募集及び入退学に関すること。

(2) 公民館の使用の許可、不許可、許可の取消し、変更及び制限に関すること。

(3) 公民館に設置する備品等の貸出しの許可に関すること。

(4) 公民館の開館時間の延長又は短縮に関すること。

(5) 入館の拒絶及び退館命令に関すること。

(6) 講習料等の徴収に関すること。

(7) その他公民館の管理運営に関すること。

(昭58規1・全改、平元規6・平4規4・一改)

(使用申請)

第6条 条例第8条の規定に基づき公民館を使用しようとする者は、高石市立公民館使用申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請は、使用予定日の3月前から前日まで受付するものとする。

(平元規6・平7規2・一改)

(使用許可)

第7条 教育委員会は、前条の申請に基づき使用を許可したときは、高石市立公民館使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 教育委員会は、前項の使用許可の際に条件を付することができる。

(平元規6・一改)

第8条及び第9条 削除

(平元規6)

(特別設備の承認)

第10条 条例第14条の規定により特別設備の設置の承認を受けようとする者は、高石市立公民館特別設備設置承認申請書(様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、特別設備の設置の承認をしたときは、高石市立公民館特別設備設置承認書(様式第4号)を交付する。

(平元規6・一改)

(使用者の遵守義務)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可された施設又は設備備品等を使用する者は、善良な管理者の注意義務をもつて使用すること。

(2) 使用を許可されたときに付された条件を厳守すること。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 使用の許可を受けた以外の施設又は設備備品等を使用しないこと。

(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(6) その他教育委員会の指示する事項

(施設設備等の紛失等の届出)

第12条 使用者が施設又は設備等を汚損、破損若しくは紛失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(公民館運営審議会の組織)

第13条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(平元規6・一改)

(会議)

第14条 会議は、委員長が必要と認めるとき、これを招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(複写)

第15条 複写機を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が資料を複写しようとするときは、実費として1枚につき10円を納付しなければならない。

2 前項の複写及びその写しの使用によつて生ずる法律上の責任は、利用者が負うものとする。

(平22規4・追加)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平22規4・旧15条繰下)

この規則は、昭和56年9月3日から施行する。

(昭和58年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年9月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成元年2月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第6条第1項ただし書を削る改正規定、同条第2項ただし書を削る改正規定、第7条第1項の改正規定、第8条の改正規定、第9条の改正規定、第10条の改正規定、様式第1号から様式第4号までの改正規定及び様式第5号から様式第7号までを削る改正規定は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成4年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年2月16日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年9月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成19年3月5日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月7日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月9日教委規則第4号)

この規則は、平成22年6月10日から施行する。

(令和3年6月28日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

(平元規6・令3規9・全改)

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(平元規6・令3規9・全改)

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(平元規6・令3規9・全改)

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(平元規6・令3規9・全改)

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高石市立公民館条例施行規則

昭和56年9月1日 教育委員会規則第11号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 教育施設
沿革情報
昭和56年9月1日 教育委員会規則第11号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年9月30日 教育委員会規則第4号
平成元年2月23日 教育委員会規則第1号
平成元年3月30日 教育委員会規則第6号
平成2年3月30日 教育委員会規則第3号
平成2年9月29日 教育委員会規則第6号
平成4年3月27日 教育委員会規則第4号
平成7年2月16日 教育委員会規則第2号
平成11年9月3日 教育委員会規則第3号
平成19年3月5日 教育委員会規則第4号
平成20年2月7日 教育委員会規則第2号
平成22年6月9日 教育委員会規則第4号
令和3年6月28日 教育委員会規則第9号