○高石市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則

昭和55年3月29日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ活動を通じて市民の健康保持と体力の向上に資するため、学校教育の支障のない範囲において、高石市立小学校及び中学校の体育施設を市民のスポーツ活動の利用に供すること(以下「開放事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 教育委員会は、開放事業を実施し、その管理責任を負うものとする。

(開放校の指定)

第3条 開放事業を実施する学校(以下「開放校」という。)は、地域の実情及び学校の施設の状況等を考慮して教育委員会が指定する。

(開放施設)

第4条 開放する施設は、体育館、運動場及びプールとする。

(平5規4・一改)

(開放日時)

第5条 体育館を開放する日及び使用時間区分は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び高石市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年高石町教育委員会規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第2条に規定する学校の休業日並びに土曜日 午前9時から午前12時まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後9時まで

(2) 日曜日(前号に規定する日を除く。) 午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後5時まで

(3) 月曜日から金曜日まで(第1号に規定する日を除く。) 午後6時から午後9時まで

2 運動場を開放する日は、前項第1号及び第2号に規定する日とし、その使用時間は午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後5時までとする。

3 プールを開放する日は、管理運営規則第2条第1項第2号アに規定する夏季休業日とし、その使用時間は午前10時から午後4時までとする。

4 前3項に規定する開放する日及び使用時間区分については、教育委員会は、必要に応じてこれを変更又は指定することができる。

(平元規8・平5規4・全改、平14規6・一改)

(運営委員会)

第6条 教育委員会は、学校体育施設の開放を円滑に行うため、運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会は、開放事業の企画・運営について、教育委員会に意見を述べることができる。

3 運営委員会の委員は、スポーツ推進委員・学校教職員・PTA役員等により構成する。

(平23規4・一改)

(管理指導員)

第7条 開放校に管理指導員を置く。

2 管理指導員は、目的達成のため指導育成及び危険防止並びに開放施設の管理を行うものとする。

3 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。

4 管理指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(利用資格等)

第8条 開放施設を使用できる者は、次に掲げる要件をすべて具備しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 高石市に在住・在勤又は在学する者10名以上で構成し、体育・スポーツを行うことを目的とする団体で、且つ責任者が成人であること。

(2) 事故救済のための保険に加入し、責任能力がある団体であること。

(3) 教育委員会に学校体育施設使用団体として登録されていること。

2 前項第3号に規定する登録をしようとする者は、学校体育施設使用団体登録申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請に基づき、第1項第1号及び第2号に規定する資格を備えていると認めたときは、学校体育施設使用団体登録承認証(様式第2号)を交付する。

4 第1項第3号の登録の期間は、前項の承認証の交付を受けた日から当該交付を受けた日以後の最初の3月31日までとする。

(平10規1・一改)

(使用申請)

第9条 開放施設を使用しようとする団体は、学校体育施設使用申請書(様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。

(昭55規6・全改)

(使用許可)

第10条 教育委員会は、前条の申請に基づき、内容を審査の上適当と認めたときは、学校体育施設使用許可書兼使用料領収書(様式第4号)を交付する。

(昭62規7・一改)

(使用許可の取消)

第11条 教育委員会は、前条の使用許可を受けた団体(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当するときは、使用許可を取消し、若しくは停止又は退去を命ずることができる。

(1) この規則又はこの規則に基づく教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 災害その他の事由により使用できなくなつたとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(使用料)

第12条 開放施設の使用を許可された団体に係る使用料については、高石市行政財産使用料条例(昭和55年高石市条例第19号。以下「使用料条例」という。)の規定を適用するものとする。

(昭55規6・追加、平10規1・一改)

(使用料の還付)

第13条 使用料条例第5条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、学校体育施設使用料還付請求書(様式第5号)により教育委員会に請求しなければならない。

(平10規1・追加、平26規7・一改)

(使用料の減免)

第14条 使用料条例第6条及び高石市行政財産使用料条例施行規則(昭和55年高石市規則第14号)第3条の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は、第8条第2項の規定による登録申請の際、併せて学校体育施設使用料減免登録申請書(様式第6号)により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた使用者に係る第8条第4項の期間中の使用に係る使用料については、減免の承認を受けたものとみなす。

(平10規1・追加)

(附帯施設使用の場合の実費)

第15条 使用者が開放施設の附帯施設を使用する場合は、次の表のとおりその実費を徴収する。

附帯施設

開放施設

単位

実費

冷暖房

高石市立高石小学校体育館

同   羽衣小学校体育館

同   清高小学校体育館

1時間

1,100円

高石市立高陽小学校体育館

同   取石小学校体育館

同   東羽衣小学校体育館

同   加茂小学校体育館

同   高石中学校体育館

同   高南中学校体育館

同   取石中学校体育館

1,500円

(令2規5・追加、令3規7・一改)

(使用者の遵守義務)

第16条 使用者は、開放施設の使用について、教育委員会及び管理指導員の指示に従わなければならない。

(昭55規6・旧12条繰下、平10規1・旧13繰下、令2規5・旧15繰下)

(損害賠償)

第17条 使用者は、使用中に開放施設の設備・器具等を損傷し、若しくは滅失したとき、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(昭55規6・旧13条繰下、平10規1・旧14繰下、令2規5・旧16繰下)

(細則)

第18条 この規則に定めるものの他必要な事項は、教育長が定める。

(昭55規6・旧14条繰下、平10規1・旧15繰下、令2規5・旧17繰下)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年11月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月31日教委規則第7号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成元年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成元年5月8日から施行する。

(平成5年7月29日教委規則第4号)

この規則は、平成5年7月30日から施行する。

(平成10年3月6日教委規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、平成10年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る手続から適用する。

(平成10年8月17日教委規則第3号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年8月10日教委規則第4号)

この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日から施行する。

(平成26年2月13日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日教委規則第5号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年6月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(昭55規6・一改、平5規4・令4規2・全改)

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(昭55規6・平10規1・全改)

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(昭55規6・全改、昭62規7・一改、平5規4・令4規2・全改)

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(昭62規7・一改、平5規4・平10規3・令4規2・全改)

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(平10規1・追加、平26規7・全改)

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(平10規1・追加)

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高石市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則

昭和55年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第2節 社会体育
沿革情報
昭和55年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和55年11月28日 教育委員会規則第6号
昭和62年10月31日 教育委員会規則第7号
平成元年3月30日 教育委員会規則第8号
平成5年7月29日 教育委員会規則第4号
平成10年3月6日 教育委員会規則第1号
平成10年8月17日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成23年8月10日 教育委員会規則第4号
平成26年2月13日 教育委員会規則第7号
令和2年12月18日 教育委員会規則第5号
令和3年6月28日 教育委員会規則第7号
令和4年3月18日 教育委員会規則第2号